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| (2) |
借金総額が年収額(手取額ではなく額面額)の半分以上である。 |
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| (3) |
すでにある借金を返済するために新たなサラ金会社やクレジットカード会社に
借金の申込をしたことがある。 |
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| (4) |
返済のために生命保険の解約返戻金を担保にお金を借りた、
または、身内や知人から借入れをした。 |
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| (5) |
借入先から裁判を起こされた、または、公正証書の作成を求められた。 |
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1つでも該当する場合には、借金の返済は困難な状況にあると判断せざるを得ませんので、弁護士に相談した方が良いでしょう。
当てはまる項目が増えれば増えるほど、破産や再生などを選択する必要が高くなりますし、いろいろと厄介な問題(債権者との交渉が困難を極める、給料等の差押の危険が生じるなど)が生じがちですので、該当項目が増える前に弁護士に相談することをお勧めします。
また、(1)の借入先数と(2)の借入額については、その額が多ければ多いほど、返済はより困難なものとなりますので、そのような方は速やかに弁護士に相談を申し込んだほうがいいでしょう。例えば、(2)の借入額について言えば、借入額が年収額を超えた場合には、返済はほぼ不可能です。 |
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