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  弁護士費用規定
 
弁護士費用の種類
弁護士費用について
 
一般事件
倒産事件
交通事故事件
離婚事件
賃料増額、減額請求などの場合



弁護士費用の種類
着手金 事件の依頼を受けた際にいただくものです。依頼される事件と経済的利益の額によって変わります。事件処理の成功、不成功を問わず、お返しはできません。
報酬金 事件が終了したときにいただくものです。依頼者の方の希望の実現程度と経済的利益の額によって金額が変わってきます。
手数料 自己破産申立の手数料などのように、着手金、報酬金というように区別 せずに依頼された事件の事務処理の対価としていただくもので、基本的には他に弁護士費用は不要です。
諸費用 依頼を受けた事件の事務処理を行う上でかかってくる実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、振込手数料などです。
旅費・日当 依頼された事件で、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときの旅費及び日当です。当事務所の基準がありますのでお気軽にお尋ね下さい。



弁護士費用について
 着手金・報酬金は、経済的利益を基準に算定します。
一般的な請求の場合
着手金を決める際の経済的利益とは、貸金請求事件や損害賠償請求事件など、こちらから相手に金銭を請求する場合は、請求額がこれにあたります。一方、相手方からこれらの請求を受ける立場となった場合も相手から請求されている金額が基準となります。
報酬を決める際の経済的利益とは、こちらから請求している場合は認められた金額が、請求を受ける立場の場合は、当初相手から請求された金額と認められた金額との差額が経済的利益となります。

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一般事件

(1) 法律相談料
個人の方のご相談    30分ごと    5,250円
事業者に関するご相談  30分ごと   10,500円
(2) 書面による鑑定料
1鑑定事項につき    10万円以上30万円以下

(3)

顧問料
事業者   月額52,500円より
非事業者  月額5,250円(年額63,000円)より
(4) 訴訟事件の着手金、報酬金
経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下 8%(ただし最低額10万円) 16%
300万円を超え3,000万円 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える 2%+369万円 4%+738万円
(5) 契約締結交渉
契約対象の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下 2%(ただし最低額10万円) 4%
300万円を超え3,000万円 1%+3万円 2%+6万円
3,000万円を超え3億円 0.5%+18万円 1%+36万円
3億円を超える 0.3%+78万円 0.6%+156万円

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倒産事件

お支払いの方法については、事情をお伺いした上でご相談に応じております。
個人の場合

 

一般的な消費者破産事件の場合(債権者数が20社以下)
自己破産・免責申立 手数料 315,000円(税込)
294,000円(税込)
  民事再生申立事件  住宅ローン特約なし  手数料 315,000円(税込)
住宅ローン特約有 手数料 420,000円(税込)

※H17.8.1以降受任した事件に適用します

任意整理事件

 

着手金
債権者1件あたり21,000円(原則として)
ただし最低額52,500円(税込)
報酬金

業者の請求額を減縮させた額の10%、または
業者の請求額から利息等を減縮させた上で2年以上の長期分割弁済をした場合は、分割元本の5%のいずれか多い方の金額(税別)
さらに、任意に過払金の返還を受けた時はその20%の金額を上記に加算する。訴訟提起の上、実質的な争いの結果、過払金の返還を受けた場合には26%を上記に加算する。

法人・事業者の倒産事件の場合

 

法人の倒産事件の場合は525,000円以上ですが、負債総額・債権者数・事案の性質等により個別 にご相談させていただきます。

上記手数料のほか、以下の諸費用が必要となります。
 
諸費用
裁判所予納金、通信費などに充当します。
自己破産・免責申立 (同時廃止) 26,000円
  (管財事件)  250,000円
個人民事再生申立   35,000円
任意整理   5,000円


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交通事故事件

着手金
(1) 訴訟を提起する事件
死亡 105万円〜157万5,000円(税込)
1級と2級 315万円(税込)
3級〜5級
(5級は高次脳機能障害の場合)
157万5,000円(税込)
5級〜10級
(5級は高次脳機能障害の場合以外)
105万円(税込)
11級〜14級・等級非該当 52万5,000円(税込)
(2) 交渉のみで解決した事件
上記の表に従った金額の50%の額とします。
  [着手金の支払時期]
(1) 訴訟を提起する事件

 

訴訟提起・申立の準備が整った時点とします。

(2) 交渉のみで解決した事件
  報酬の支払と同時に支払うこととします(報酬金と合算してお支払いいただきます)。

報酬金
(1) 訴訟により解決した事件
死亡・1級〜10級 得られた金額の10%(税別)
11級〜14級・等級非該当  得られた金額の15%(税別)
 
  [報酬金の支払時期]
 報酬金の支払時期は、事件が解決した時点とします。

諸費用(実費)
印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳代、その他、事件処理に要する実費は、依頼者に負担していただきます。
その他
自賠責保険の請求及び自賠責保険に対する異議申立に関して、実費の他に別 途費用(手数料など)を請求しません。

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離婚事件

着手金
離婚のみを目的とする場合  調停315,000円
  訴訟525,000円
(追加事項)
養育料、財産分与、慰謝料、親権が争いになる場合は、各項目につき105,000円ずつ、又は争いになっている財産の金額を基準にして、以下の表に基づく金額(いずれか多い額)が加算されます。 調停から訴訟に移行する場合には、訴訟の料金から既受領分の料金を差引いた金額をいただきます。

報酬金
(調停又は訴訟の結果、離婚が成立した場合に発生する報酬です)
離婚のみを目的とする場合  調停315,000円
  訴訟525,000円
(追加事項)
基本報酬に加えて、財産分与・慰謝料については得られた財産の金額を基準にして、以下の表に基づきお支払いいただきます。養育料については3年をこえる期間の支払いがある場合は、3年分の金額を基準にして、3年以下の期間の支払いの場合には1年分の金額を経済的利益をして算出します。 親権についての争いがあった場合には、親権を得た子供の数に525,000円を乗じた金額になります。

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下 8%(ただし最低額10万円) 16%
300万円を超え3,000万円 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える 2%+369万円 4%+738万円

諸費用(実費)
裁判所予納金、郵券、通信費、その他事件処理に必要な経費を別途負担して頂きます。


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賃料増額・減額請求などの場合

着手金、報酬金の算定基準となる経済的利益は、7年分の賃料について相手の主張額との差額をみるのが一般 的です。計算方法は、上記一般事件の(4)を参照して下さい。

 

 
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