生命保険不払い・火災保険不払いでよくあるパターン。
以下のような理由で、保険金の支払いを拒否されていませんか?
「生命保険」「火災保険」
支払い拒否の3大理由
- 生命保険・火災保険の約款には、「保険金を支払えない事由」が定められており、これに該当する場合、保険金が支払われることはありません。
- 「故意に事故を起こして保険金を騙し取った」などと判断された場合、重大事由にあたるとして、保険金の支払いを拒否されることがあります。
- 生命保険の加入時に、健康状態について「虚偽の報告」をした場合、告知義務違反となり、入院・死亡時にも保険金が支払われることはありません。
保険会社の対応に納得できない場合は、
生命保険不払い・火災保険不払いの知識と経験が豊富な「みお」の弁護士にご相談ください。
一般の方が、保険会社と
対等に話し合うことは困難です。
保険会社の対応に納得できない場合、一般の方が保険会社と直接の話し合いをしても、良い結果が得られる可能性はほとんどありません。保険会社は、保険や医療、事故等に関する専門的な知識や情報を蓄積しています。保険会社と対等に話し合いをするには、法律知識や保険会社との交渉・裁判の経験を持つ、弁護士に依頼するのがベストな選択です。
「みお」の弁護士は「真実」をもとに
交渉・裁判を行います。
弁護士は保険の契約や発生した事故等に関して、独自に入念な調査を行い、そこに埋もれている小さな事実を積み重ねて「真実」を導き出します。そして、導き出された真実、たしかな知識、これまでの経験をもとにして、保険会社との交渉、裁判を行います。なお、生命保険金の支払い請求権は3年で時効を迎えますので、できるだけ早くご相談ください。
「みお」の弁護士によるサポート内容も分かる
生命保険・火災保険金「不払い紛争の解決事例」
CASE1
「免責事由」による不払い紛争- 息子が非常階段と吹き抜け部分で死亡。
なぜ死亡したのかあり得るストーリー(アナザーストーリー)を主張し、それを証拠に基づいて自殺以外の可能性があることを立証した事例。 - > もっと読む
CASE2
「免責事由」による不払い紛争- 「故意による事故の可能性」を指摘されたものの、
調査をもとに契約者に動機がないことを立証した事例。 - > もっと読む
CASE3
「免責事由」による不払い紛争- 契約者本人の「放火への関与」が疑われ、
火災保険金の支払いを拒否された事例。 - > もっと読む
生命保険・火災保険金不払いの問題でお困りなら、
まずはお気軽に、「みお」の弁護士にご相談ください。
- 解決までの流れ
明瞭な弁護士費用
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