共有名義の不動産で揉めたら | みお綜合法律事務所(大阪・梅田)

みお総合法律事務所

共有名義の不動産で揉めたら

共有名義の不動産で揉めたら

MERIT

みお綜合法律事務所に
相談する4つのメリット

  • 解決までワンストップ

    解決までワンストップ

    遺産相続や離婚問題と
    まとめて解決

  • 登記もお任せ

    登記もお任せ

    司法書士も在籍
    登記手続きもサポート

  • 初回相談無料

    初回相談無料

    1回の無料相談で
    見通しが立ちます

  • 人間関係に配慮

    人間関係に配慮

    共有相手との関係性に
    配慮しながら交渉します

problem / trouble

共有名義の
不動産によくある
お悩み・トラブルは

共有名義の不動産によくあるお悩み・トラブル

みお綜合法律事務所
共有物分割請求
せて解決!

共有物分割請求とは?

話し合いで解決できないときに、
共有者が他の共有者に対して、
共有状態の解消を求める法的手続きのことです。

話し合いがまとまらない

話し合いがまとまらない

裁判所に分割を請求
「共有物分割請求」

裁判所に分割を請求「共有物分割請求」

裁判所の判断で、
①②③のいずれかの解決策が提示されます

3つの解決策

  • 01

    現物分割

    不動産を分筆などして物理的に分割

  • 02

    代金分割(換価分割)

    不動産全部を売却して代金を持ち分に応じて分配

  • 03

    代償分割(価格賠償)

    共有者の一人が他の共有者に代金を払って持分を取得

裁判なんて!
との心配はご無用です。

手続きなどの一切は、みお綜合法律事務所にお任せください。ご相談者が裁判所に出向く必要も原則としてありません。

merit

みお綜合法律事務所に
依頼するメリット

  • 共有者の同意を得られなくても共有を解消

    共有者の同意を得られなくても
    共有を解消

  • 相場の価格で売却できる可能性が高くなる

    相場の価格で売却できる
    可能性が高くなる

  • 固定資産税や管理費の支払いが不要に

    固定資産税や管理費の
    支払いが不要に

  • 持分に見合う金銭を得るか不動産を単独所有できることがある

    持分に見合う金銭を得るか
    不動産を単独所有できることがある

case

事例のご紹介

01

頑なに反対され困っていた共有不動産の売却に成功。

Aさんは離婚した元妻Bさんとの共有不動産の持分を売却したかったのですが、Bさんからの同意を得られず、相談に来られました。
そこで弁護士が、Aさんの代理人としてBさんの言い分(売却に同意しない理由)をきちんとお聞きした上で、共有物分割請求の法律(民法258条で認められた権利である共有物分割請求をすれば、不動産の持分がどんなに少なくても、売却できる可能性がある)の説明を丁寧にしたところ、納得して持分の売却に同意していただきました。結果として、BさんがAさんの持分を買い取ることになり、売却や登記、税申告の手続きなども全て当事務所がサポートしました。

02

共有持分を適正価格で現金化。

Cさんは将来の相続に備えて、共有不動産の持分を現金化しておきたいと考えて相談に来られました。しかし、共有不動産はトラブルが起こりやすいなどの理由で買い手が付きにくく、売れたとしてもかなり割安になってしまうリスクがあります。そこで弁護士は、不動産全体の売却を目指す共有物分割請求の提訴をご提案しました。結果、共有状態を解消する裁定を受けて不動産全体の売却が実現し、Cさんは相場価格で共有持分を売却することができました。

03

共有相手が独占していた不動産の賃料を回収。

Dさんは、他の共有者が賃貸不動産の賃料を独占しているので、分配請求をしてほしいと、相談に来られました。弁護士はDさんの代理人として共有者と協議しましたが応じてくださらないため、Dさんの同意を得て不当利得返還請求訴訟を提起することになりました。
提訴するにあたって共有者が資料を出さないため、不動産の時価を基に独自に賃料を算出し、証拠として提出しました。裁判では、賃料が客観的に妥当であるとしてそのまま認定され、過去にさかのぼって賃料相当額を受け取ることができました。

04

共有持分を担保にしたマンションのローンを解消。

Eさんは、夫婦でペアローンを組んでマンションを購入しましたが、その後離婚。マンション購入時は、夫婦共有として各自の持分にローンの担保を付け、離婚した場合は住み続ける側がローンを払うという約束でした。離婚後は元夫が住み続けていたのですが、ローンが支払われておらず、Eさんも法的には連帯債務者としてローンを抱えている状態になったばかりでなく、新たなローンが組めないなどの不具合が生じてしまいました。元夫とは感情的にこじれているため話し合うことができず、困ったEさんは当事務所に相談に来られました。弁護士は解決策として、共有物分割請求を用いて、持分を現金化した上でローンを全て支払う方法をご提案し、Eさんの同意を得て裁判所に提訴。その結果、ローンを解消でき、信用も回復することができました。

05

不動産業者との交渉をサポート。

Fさんは、不動産を共有する持ち主の持分を買った不動産業者から、Fさんの持分も売るように言われました。業者は、交渉がまとまらなければ提訴して競売に掛けることになると言うので、困ったFさんは当事務所に相談。こういった場合、安易に応じると、業者に言われるがままに、不利な条件で交渉が進められる可能性があるため、不動産の法律に詳しく経験豊富な弁護士がFさんの代理人になって交渉することにしました。不動産の時価を調べ、Fさんのご希望をうかがいながら今後の見通しを立て、不動産業者と交渉を進めた結果、Fさんに満足いただける条件で売却することができました。

fee

料金

料金

flow

解決までの流れ

まずは無料相談

  • 01

    ホームページかフリーダイアル0120-7867-30(9:00~20:00年中無休)でご予約ください。

  • 02

    無料相談ご予約日には、弁護士が詳しくお話しをうかがい、今後の見通しや費用のご説明をします。

  • 03

    ご依頼は、当日ご判断いただかなくて結構です。ご検討の上ご契約ください。

ご契約から解決まで

  • 01

    弁護士が、相手側と解決に向けて話し合いをします。

  • 02

    協議成立の場合→「04」へ
    協議不成立の場合→共有物分割請求訴訟の手続き開始。

  • 03

    裁判所から、(和解や判決により)解決策(分割方法)を提示。

  • 04

    不動産の競売・売却、売却金の分配、契約書作成、登記等の手続きをサポートします。

初回相談無料です

弁護士に相談するのが初めての方へ

弁護士が入ると大げさになってよけいに揉めるんじゃないの・・・と思っていませんか?

弁護士なら相手の不当な主張や違法行為に対応できます。
相続や税務の専門家と連携して総合的に対応できます。

共有不動産のトラブルには法律が複雑に関わってきます。弁護士はご相談者が気付けない問題点もチェックしながら、相手側と丁寧に話し合い、双方納得いただける解決へ導きます。みお綜合法律事務所は、相続や税務の専門家も在籍・連携していますから、解決までワンストップで総合的に対応できます。

お気軽にお問い合わせください

our strengths

みお綜合法律事務所の
強み

  • 遺産相続・離婚のトラブル解決実績が豊富

    遺産相続・離婚の
    トラブル解決実績が豊富

    みお綜合法律事務所の弁護士は、遺産相続や離婚の案件を多数承っていますから、相続時の遺産分割や離婚時の財産分与に関連した、共有名義の不動産のもめごとの解決実績も豊富。共有物分割請求の対応には自信があります。

  • 不動産売却もサポート

    不動産売却もサポート

    話し合いや裁判で解決方法が決まると、不動産の売却が必要になる場合があります。
    みお綜合法律事務所は、売却に付随するトラブルを防ぐため、仲介業者の選定や売買契約書・重要事項説明書のチェックなども承り、司法書士や土地家屋調査士などとも連携して、登記の手配や税の申告まで、ワンストップでサポートします。

  • 総合的な解決力

    総合的な解決力

    共有名義の不動産のトラブル解決には、複雑な法律知識と、共有者との人間関係に配慮した交渉力が必要になります。当事務所は、創業以来、各種分野の法律問題は累計50,000件以上の解決実績があります。その実績をベースに、弁護士1人1人の専門力と、司法書士や行政書士など多岐にわたる士業との連携による、総合的な解決力で対応しています。

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事務所のご紹介

大阪梅田・京都駅前・神戸(三宮)、お近くの事務所でご相談いただけます。

  • 弁護士法人みお綜合法律事務所

    弁護士法人みお綜合法律事務所

    〒530-8501
    大阪市北区梅田3丁目1番3号
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    TEL:06-6348-3055 FAX:06-6348-3056

    執務時間:
    月~金曜日/9:00~20:00
    土曜日/10:00~18:00
    受付時間:
    月~土/9:00~17:30
  • 弁護士法人みお 京都駅前事務所

    弁護士法人みお 京都駅前事務所

    〒600-8216
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    TEL:075-353-9901 FAX:075-353-9911

    執務時間:
    月~土曜日/9:30~18:00
    ※土曜日は事前予約分の相談対応のみ行っています。
  • 弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店

    弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店

    〒651-0086
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    井門三宮ビル10階

    TEL:078-242-3041 FAX:078-242-3042

    執務時間:
    月~金曜日/9:30~18:00
    ※土曜日の一部営業、お電話にてご相談ください。

Q & A

よくあるご質問

Q 共有物分割請求の費用はどれくらいですか?訴訟費用は別請求ですか?
A 基本的には、着手金200,000円(税別)+成功報酬として得られた経済的利益を基準に5%から15%(税別)ですが、ご依賴内容によって変わります、事前に御見積りさせていただきます。
訴訟を提起する場合は、追加で着手金と印紙代等の訴訟実費が必要となります。ご相談時に見通しと費用について、お見積りさせていただきます。
Q 共有物分割までの期間はどれくらいですか?
A 交渉で合意が得られれば、着手してから約1~2ヵ月程ですが、訴訟を提訴することになれば1年から2年程度かかる場合もあります。
Q 共有物分割訴訟は、依頼後すぐに提起してもらえますか?
A 既に共有者間で話し合いが済んでいれば、すぐに提起できますが、いったん弁護士が状況を確認し、弁護士が入って改めて話し合いをする場合もあります。しかし、訴訟を提起した方が解決が早いと判断した場合は、すぐに提起の準備を始めます。
Q 共有者が大勢いるのですが、代わりに連絡を取ってもらえますか?
A ご依頼者の代理人として連絡を取り、全員と交渉します。所在不明の方の所在調査も可能です。

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お問い合わせ

    ※電話またはメールにてご連絡させていただきます。
    ※当事務所からお電話を差し上げる際は 06-6348-3055 または 075-353-9901 より発信いたします。
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