「B型肝炎給付金訴訟」の料金
電話相談
無料(何度でも)
- 着手金
- 成功報酬
- 訴訟実費
- 成功報酬制
- 成功報酬の後払い
- 国からの弁護士費用支給
- 裁判所への出頭代行
- 国との和解交渉
- スタッフ担当制
- 着手金無料
- 成功報酬実質4.8% ※
- 訴訟実費一律15,000円
- 成功報酬制
- 成功報酬の後払い
- 国からの弁護士費用支給
- 裁判所への出頭代行
- 国との和解交渉
- スタッフ担当制
※ 弁護士費用は給付金額に対して8.8%となりますが、うち4%は国が負担します。
※ 無症候性キャリアの方は、11万円となります。うち2万円は国が負担します。
※ 委任契約は委任事務の終了に至るまで解除することができます。
事件等の処理が中途で終了したときは、依頼者と協議の上、委任事務処理の程度に応じて精算するものとします。
費用はすべて税込となります。
みおの無料相談は、なぜ無料なのか?
それはご依頼者様に対する想いから
他の事務所で、「請求できない」「あなたはダメ」と言われても、私たちの法律事務所に、もう一度お電話ください。
給付金額
死亡後または発症後提訴までに20年未満 | 3,600万円 |
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死亡後または発症後提訴までに20年経過 | 900万円 |
発症後提訴までに20年未満 | 2,500万円 |
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発症後提訴までに20年経過し、 治療中等 |
600万円 |
発症後提訴までに20年経過し、 現在治療中等ではない |
300万円 |
発症後提訴までに20年未満 | 1,250万円 |
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発症後提訴までに20年経過し、 治療中等 |
300万円 |
発症後提訴までに20年経過し、 現在治療中等ではない |
150万円 |
感染後20年未満 | 600万円 |
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感染後20年以上経過 | 50万円+定期検査費など※1 |
※1:感染後20年以上経過している場合は、給付金が50万円となります。
また定期検査費として「慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費」、「母子感染防止のための医療費」、「世帯内感染防止のための医療費」、「定期検査手当」も支給されます。
その他、下記の内容が支給されます。
- 訴訟等に係る弁護士費用として給付金額の4.8%(税込)相当額
- (特定)B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
ご遺族の方へ
B型肝炎ウイルスの感染が原因で亡くなられた方は、相続人が手続きをして、給付金を受け取れる可能性があります。