


過去の集団予防接種などで、B型肝炎ウイルスに持続感染した方に対する制度で給付金を国に請求することができます。
給付金を受け取るには、裁判所を通して「国と和解」することが必要になり、そのために国に対して訴訟の提起という形を取ります。

以下の条件に該当した方は給付金を受け取ることができます!

B型感染ウイルスに
感染された方
昭和16年7月2日~
昭和63年1月27日に
生まれた方
満7歳までに
集団予防接種を
受けた方
または

母が一次感染者の母子感染の方
または

一次感染者または二次感染者の方が亡くなられている場合は、そのご遺族の方



B型肝炎給付金の一覧





※1 除斥期間を経過した方については、法的請求権が消滅していることを踏まえ、除斥期間を経過していない方と比較して給付金の金額が低く設定されています。
また定期検査費として「慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費」、「母子感染防止のための医療費」、「世帯内感染防止のための医療費」、「定期検査手当」も支給されます。
その他 給付金



支給金額の8.8%(税込)をご負担いただきますが、4%が国から支給されます。
無症候性キャリアの方は11万円(税込)ですが2万円は国から支給されます。
※裁判所に提出する印紙・郵券代等の実費は提出時に一律15,000円をご負担いただきます。



Aさん
病状肝硬変 軽度
昭和60年頃から治療を受けていた慢性肝炎が、肝硬変に進行しました。
ところが、肝硬変に進行した時期が不明確になっていました。給付金請求の手続きを進めるにあたって、肝硬変の発症後、20年が経過しているかどうかが問題になりました。弁護士さんにカルテの精査を依頼したところ、発症時期を特定することができ、発症後20年未満として和解が成立しました。
和解の結果

受け取られました

Bさん
病状慢性肝炎
20代の頃に慢性肝炎を発症し、インターフェロン治療のために入院。その後、治癒しました。請求手続きを行うにあたっては、当時のカルテは保存期間経過により、一切残っていないことから、病態にかかる診断書を提出できませんでした。また、発症から20年が経過しているかどうかもはっきりしないという状況でしたが、弁護士さんの総合的な立証のおかげで、「発症後20年以内」として和解が成立しました。
和解の結果

受け取られました

Cさん
死亡 母子感染
(ご家族のお声)既に母親はキャリアとして和解が成立していましたが、本人については、母親との塩基配列を比較したHBV分子系統解析実験の結果で判定不能となってしまいました。そこで「みお」に相談したところ、母子感染以外の原因の存在が確認されないということから、母子感染であることを立証していただきました。本人は残念ながら死亡しましたが、遺族として訴訟を承継し、国と和解することができました。
和解の結果

受け取られました

Dさん
病状無症候性キャリア
そもそもB型肝炎給付金制度について、よく理解できていませんでした。インターネット上には様々な情報があり、調べれば調べるほど、「何が正しいのか・・・」「結局何から始めていいのか」分からなくなってしまいました。知人に、「みお」の無料相談の事を聞き一度参加してみることにしました。制度自体の知識が乏しかった私に対しても、とても丁寧に教えて下さった事で、その後安心してみおさんにお願いする事ができました。
和解の結果

受け取られました

ここでは、多くのお客様からいただいた「B型肝炎給付金制度」についての
疑問やご質問をQ&A方式にて掲載しています。ぜひ参考にしてみてください。
B型肝炎ウイルスに感染された方から
ご家族・ご遺族様から
感染が判明していない方から
その他

専業主婦から弁護士へ転身。
依頼者の心に寄り添いながら
専門的アドバイスを。
得意技は「相談を聞くこと」
つねに満足度の高い
法律サービスの提供がモットー。
弁護士・法律と皆さんとの
距離を縮められるように
努めていきたい。
いつでも気軽に相談できる
「親しみやすさ」と「頼りがい」を
兼ね備えた弁護士でありたい。
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