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2010.03.16
第 2回 「騙されても「泣き寝入り」しない!」(振り込め詐欺;続編)

さて、前回は多くの皆さんがご存知の社会的問題でもある
「振り込め詐欺」、俗にいう「オレオレ詐欺」についてお話ししました。
とくに、最近はしっかり者の"大阪のおばちゃん"が被害者になる
「還付金詐欺」という新手の手口が急増しています。

今回は、このような詐欺に遭った場合の対処法と、
私たちを助けてくれる法律についてご紹介していきます。

増え続ける振り込め詐欺の被害者救済に向けて、
平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に
係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」という、
非常に長い正式名称の法律が施行されています。
この法律はその名の通り、振り込め詐欺の被害者が、
少しでも被害を回復できるようにと定められた法律です。

振り込め詐欺の被害に遭ったと気付いた場合、
被害者自らが犯人を見つけ出したり、弁護士などの専門家の力を
借りたりする必要はありません。ただちに最寄りの警察署と、
振り込み手続きを行った銀行に対して、
振り込め詐欺の被害に遭った旨を届け出てください。

被害に遭ったことを届出た銀行で、被害金支払いの
申請手続きが開始されます。届出の際には身分証明書のほか、
振り込んでしまったことが証明できる書類などをご用意ください。

そうすれば、銀行が振り込み先に指定された口座について調べ、
犯罪に使われた可能性があると判断された場合、その口座は凍結され、
お金を取り戻す手続きに入ります。

口座の凍結と被害金支払いの手続きを進めるうえで、
重要な役割を果たしているのが、預金保険機構です。
預金保険機構は、安心して金融機関に預金ができるよう、
預金の保護を行うために作られた団体です。

預金保険機構は、振り込め詐欺に利用された口座について、
「この口座は、犯罪に使われた可能性がありますから、
口座名義人の権利は無くなりますよ」という旨の公告を出します。
公告を出してから、実際に口座名義人の権利を失効させるまでに、
60日以上が必要となります。

公告が出ている間に名義人から何らかの意思表示がなく、
そのまま権利が失効となってから約30日の間に、
今度は被害者からの被害申し立てを受け付けます。
最終的には、振り込み先の口座に残っているお金が、
被害者に等しく分配されることになります。

詐欺の被害に遭ったという心当たりがあれば、公告を確認して、
振り込み先口座の情報があるかどうか調べてみましょう。
なお、この公告は、預金保険機構のホームページで
公開されていますので、いつでも閲覧することができます。
▼「振り込め詐欺救済法に基づく公告」
http://furikomesagi.dic.go.jp/

残念ながら、上でご紹介した「振り込め詐欺救済法」ですが、
被害金がそのまま戻ってくることはまずありません。
犯人はお金が振り込まれると、すぐに口座から引き落として
しまいますし、口座に残った残高を全被害者で、
均等に分配することが決まっているからです。

だからといって、この法律に存在価値がないわけではありません。
現実的には泣き寝入りするしかなかった、
振り込め詐欺への具体的な対応を行うことだけでも、
非常に画期的なものとして評価できると思います。

「簡単に儲かる方法がある...」などといった甘い話があった場合には、
「怪しい」という気持ちが働たり、周りの人たちに相談したり
することもあるでしょう。しかし、「払い過ぎたお金が返ってくる」
というような話であれば、それを鵜呑みにしてしまうことがあっても、
何ら不思議ではありません。

世の中には「ウマイ話」は、そうそうありません。
お金に関してはとくに、注意深く向き合っていきましょう。

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