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事案の概要
亡くなられた方
相続人A、B(ともに甲の子)
遺産の内容不動産(宅地、建物、農地など複数)、預金
経緯
  1. 甲死亡。遺言書なし。預貯金については甲名義のまま口座に残存。不動産も甲名義のまま残存。
    従前より依頼者であるAが居住していたためそのまま居住し管理。
    (不動産は旧家であり維持管理に費用がかかるので、甲名義の預金口座の一部は家の修繕費として甲によって積み立てされていた)
  2. Aが今後の家の修繕費用を不安に感じ、今後はAが家を管理し甲名義の預金についても家の修繕のために利用するとBに説明して遺産分割協議への参加を求めたが、話し合いがつかなかった。
  3. Aは、遺産分割調停の準備のため、当事務所に相談。受任。
  4. 資料を収集しAによる単独相続としてBに代償金を支払う遺産分割案をBに提示。
  5. 弁護士とBの協議の結果、遺産分割案通り、遺産分割協議成立。
解説

ご依頼前に相手方との交渉で紛糾し、遺産分割調停を検討されていたため、遺産については概ね資料が揃っていました。
(不足資料については、その後取り寄せ)

受任時の聞き取りによれば、相手方とは遺産分割について「話が通じない」とのことでした。
代償金を提供する代わりに、預金・不動産等の全遺産について依頼者が単独相続するとの分割協議を提案。 遺産一覧についても相手に開示。

書面送付後に、架電し、趣旨を説明(旧家であるため、実家を相続すると維持に費用がかかることなど)しました。
相手方より聞き取った結果、相手方には遺産を相続する意向はもともとなく、依頼者が単独で相続することに異論はないとのこと。

相手方は、相続とは無関係に依頼者について心配なことがあったため当事者間の分割協議が不調だった模様。 当該問題が相続とは無関係であることを説明。

代償金提供について相手方に申し出て、相手方が了承。

遺産分割協議成立し、遺産分割協議書を作成。

当事者間では紛糾していたものの、受任後は特に争いなく遺産分割協議が成立。

分割協議後の登記手続において、相手方より代償金増額の希望があったが、約束を守ることの重要性と、遺産分割協議書の法的効力について説明し、説得したところ、増額無しで登記手続への協力が得られました。

遺産分割以外の問題のため、相続人同士が不仲であったことから、当事者間では遺産分割協議ができませんでしたが、専門家である弁護士が間に入ることによって調整・解決をすることができました。

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