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FM大阪ラジオ (851kHz) 『THE LAW IN MONEY ~お金にまつわる法律の話~』に、当事務所の澤田弁護士が毎週レギュラー出演しています。
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債務整理

債務整理とは

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破産事件(個人)の実情と対策
1. はじめに
 債務整理の方法には (1)任意整理 (2)調停 (3)民事再生 (4)破産 という方法があります。
 債務の総額、取引年数、債権者の内容と弁済能力を総合的に考えてどの方法を選ぶか決めます。 貸金業者に対する返済が滞ると、督促状が届いたり、自宅や職場に電話がかかったり、自宅や職場に業者の債権回収担当者が訪問したりというような事態になり、生活の平穏が害される事態になることもあります。
 弁護士が債務整理を受任した旨を貸金業者に通知すると、金融監督庁のガイドラインにより、事実上、業者からの直接の督促は止まりますので、このような事態になっている方は、すぐに、弁護士会に相談にいかれることをお勧めします。
 費用の点は大阪弁護士会のクレジットサラ金基準で、破産の場合、30万円となっております。(この他申立費用等実費が5万円程度かかります)。
2. 多重債務の実態
借金の悪循環
 月額20万円から30万円程度の収入のある方ですと、大手のサラ金業者が3社、準大手または信販会社がそれぞれ2社くらいで総額400万円程度の負債というのが債務整理の相談にこられる方の「標準」です。 この場合、毎月の弁済は15万円を超えていることが多く、すでに家計は破綻しています。20万円程度の収入で弁済が15万円というのは、結局、18,000円弁済してすぐに15,000円借りいれて、またその15,000円を別 の業者に返済し、また借りるというような悪循環に陥りながら、どうにか回しているという状況です。利息ばかり払って、元金は全く減らず、新たな借入が増えるというような悪循環で、400万円くらいの負債はすぐにできてしまいます。
 大手の業者から枠一杯借りてもう大手の他の業者は貸してくれないという状況で、すぐに弁護士会に相談にこられた場合、一番傷が浅く、処理がしやすいのですが、ここで、自分で解決しようと、「債務一本化」「すぐにご融資します」「現金宅配します」という類のちらしや雑誌の広告を見てさらに借入を増やす例も多くあります。
やみ金・街金
 ちらしや広告の業者の場合、10万円以下の貸付がほとんどで、「トイチ」とよばれる10日で1割の利息どころか5日で1割というような利息を請求されることもあります。このような業者から借入をするようになると、明日の返済の為に3万円とか5万円を用意するためにさらに別 の業者から借りるということが際限なくなり、20社以上の業者から借入をして、どうしようもなくなったという例もあります。多重債務者のリストというのが業者間で出回っているらしく、東京など遠方の業者からもダイレクトメールが多数届き、つい借りてしまい、債務があっという間に膨らんだ例もあります。
動産リース
 最近は、家財道具を3万円程度で買取り、家財道具のリース料金という形で10日で3,000円(まさにトイチ)で資金を回収するパターンが急増しています。出資法の制限を越える貸金は刑事罰の対象となりますので、貸し金という形をとらず、売買代金とリース料という形をとって、法の目をくぐろうとしているのです。しかし、実態は金融であることに変わりなく、このような契約は無効と考えます。弁護士が介入しても、「うちの商品の家財道具を引き上げさせて貰います」といって脅してくる業者もありますので注意が必要です。
3. 対策
多重債務の悪循環に陥った場合には、直ちに、弁護士会に相談されることをお勧めします。
(1) 任意整理
 任意で整理する場合でも、業者の主張する残高を全額支払う必要はありません。たいていの場合には約定の利率は利息制限法の制限利率を超えているので、これまでの全取引経過の開示を業者に請求して、利息制限法の制限利率の範囲で利息として支払ったお金を元本に充当しなおすという作業をすれば、債務が減額されます。
 5年程度、大手のサラ金業者と借りては返すというような取引を継続していた場合、たとえ業者の主張する残高が50万円であっても実際には0円となることも多いのです。
 援助してくれる親族等がいる場合、一括で弁済の約束をすれば、さらに減額してもらえることがありますが、長期分割の場合は3年から5年という例が多いですが、将来の利息はつけないという約束で分割に応じてくれる業者がほとんどです。
(2) 特定調停
 任意での整理が困難な場合、(債権者が多数の場合、業者が取引経過の開示に応じない場合)には簡易裁判所の特定調停という方法を利用することもあります。 裁判所という場を利用することで、一気に解決できるというメリットがあります。
(3) 民事再生
 継続して収入の見込みがある人の場合、利用することができます。
 担保がついていない債権の何割かを免除してもらい、残りを分割弁済するという制度です。
 住宅ローン等以外の債務が3000万円以下の場合には小規模民事再生ということで、手続が簡便になっております。サラリーマンの場合にはさらに特例があり、手続が省略されています。
 小規模民事再生、サラリーマンの特例の場合は、債務総額の5分の1(但し100万円以上)を3年間で弁済するというのが標準形です。(可処分所得の要件など、ケースにより異なりますので、個別 の計算は、弁護士にご相談ください)
(4) 破産
 破産の場合、免責(債務全額の免除)とセットで申し立てます。
 破産の時点で、所有している全ての資産を現金化して、債権者に分配して、残余の債務について免除を受けるというのが概要です。資産の現金化、分配という手続は裁判所から選任される管財人が行います。管財人の選任が見込まれる場合、管財人の費用として申立時に50万円を裁判所に予納しなければなりません。ただし、所有している資産が僅かの場合、現金化、分配という手続をとらず、(同時廃止といいます)直ちに、免責の手続にはいります。
 資産の現金化というのは、たとえば、不動産の売却が挙げられますが、この他、保険の解約、将来支払われる見込みの退職金の一部組み入れなどです。 現金化できる資産が僅かで同時廃止になる場合には管財人費用の予納は必要がありません。
●免責について
誰でも免責が認められるわけではありません。過去に免責を受けたことのある人、借入の状況が詐欺や浪費である場合などは原則として認められません。
「免責が認められない場合」について詳しくはこちら
●手続について
同時廃止事件の場合、破産の申立時に裁判官の個別面接(審尋)と免責の時に集団審尋の合計2回裁判所に出頭する必要があります 手続き的には標準で、受任してから破産申立まで2ヶ月から3ヶ月、破産申立から手続終了まで4カ月くらいが目安です。
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