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大まかには、(1)破産申立と破産宣告→(2)管財人の選任→(3)管財人による破産者の財産をお金に換金→(4)換金した金銭を各債権者に配当→(5)破産者の免責の流れとなります。換金するような財産がない場合には、(2)から(4)までの手続きが省略されます(同時廃止)。 一般的な消費者の自己破産では、同時廃止と言って、(1)と(5)の手続きが中心となり、破産申立から免責決定の確定までに大体半年程度かかります。
弁護士に手続を委任した場合、(1)の前に、弁護士が、債権者へ受任通知を出して、債務者本人への取立をストップさせると共に債権額の回答を提出してもらう債権調査・免責についての債権者の意向調査という手順を踏みます。
破産申立書には、大まかに言うと、申立人に多額の借金があるもののそれを返済する財産や収入がないことを裏付資料と共に主張することになります。 裁判所は、申立書と裏付資料を審理して、返済できないと判断した場合には破産宣告をします。裁判所は、申立を受けた段階で、事実上、免責できない事由(浪費、ギャンブルによる過大な借金など)がないかも審理します。
破産宣告する前には、破産審尋と言って、申立人が裁判所に出頭して借金を負担した経緯を説明する必要があります。弁護士に手続きを委任した場合でも弁護士と一緒に本人が出頭する必要があります。
もっとも、最近の大阪では、一定の要件のもとで問題のない事案について破産審尋を省略しています。逆に言うと、破産審尋を開くということは管財人を入れなくてはいけない案件か、免責に関して何らかの問題がある案件ということになります。
従って、裁判所に出頭するのは最少で後述の免責審尋の1回のみです。
いわゆるブラックリストに載りますので、7年ほど借入ができなくなるといわれていますし、クレジットカードを持つことはできません。しかし、約7年の年数がたつと、借入ができることもあります。勿論、借入しない生活が一番ですが。
金融機関は、融資する際に返済能力や借金額を審査しますが、各金融機関が顧客の借金額などの情報を信用情報会社に持ち寄ります。そして、信用情報会社が管理するリストがあり、そこに破産者などのリスト(事故情報)もあり、事故情報のリストを一般にブラックリストといいます。信用情報会社は複数あり、大まかには銀行系、クレジットカード系、消費者金融系、外資系などがあります。最近では、各信用情報機関は事故情報を交換しています。
法律では、破産した場合には資格を喪失する事由(欠格事由)が規定されています。身近なところで言えば、警備員、宅地建物取引主任者、保険の代理店(外交員)などです。もっとも、法律上は免責決定が確定すればこれらの欠格事由が回復します。同時廃止の事案では、破産宣告から免責決定の確定までは4~5ヶ月ほどですので、支障がない場合も多いです。
影響ありません。法律上は、夫、妻、子供は別人格ですので、保証していない限り、夫(妻、子)の借金を他の家族が返済する必要はありません。 保証している場合には、保証人に関して対応を検討する必要がありますが、弁護士と相談するのが一番早いでしょう。
自己破産の同時廃止事案では住居制限がありませんので、引越も旅行もできます。 管財人が選任される破産では、裁判所の許可なく引越や長期旅行に行くことができません。
大阪では、世帯単位の家計収支表の提出を要求され、裏付資料として同居人の給与明細のほかに、電気、ガス、水道、電話の領収証(又は引落口座の通帳の写し)の提出を求められます。これらの資料があれば、同居の家族に知られずに破産できなくはないですが、経済的再出発を図るためにも家族とよく話し合ったほうがいいでしょう。また、債権者から自宅に督促の電話がかかり発覚する場合も多いです。
なお、別居していればその家族の給与明細を提出するには及びませんので、自分から言わない限り破産していることを知られることはありません。
会社に破産すると説明する必要はありませんので、内緒で破産することは可能です。勤続5年以上の場合、退職金見込額証明書を提出する必要がありますが、就業規則中にある退職金規定から逆算できる場合にはそれでも良いとされていますので、会社に知られずに申立をすることも可能です(しかし、官報に掲載されますので可能性が全くないとはいえません)。
勿論、発覚したとしても、辞める必要もありませんし、破産を理由に解雇されることもありません(事実上居辛くなる可能性はあります)。
破産した場合には、戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ、各自治体は破産者名簿を管理しており、「破産者でない」との身分証明書を発行しています(弁護士など破産者でないことが要件となっている資格について、登録の際に破産者でないという証明書を自治体に発行してもらいます)。もっとも、免責決定が確定すれば破産者名簿が削除されますので、ほとんど問題はないでしょう。
同時廃止の事案の場合、破産申立までは取り立てを止むことはなく、さらに差押については理論上免責決定が出るまで可能です(近々法改正されます)。弁護士に依頼すれば、金融庁の通達により、債権者は弁護士を通じてしか交渉できなくなりますので、取立を受ける危険は大幅に減少します(給料や財産への差押の危険は免責決定まで残ります)。
生活に必要な家財道具は差押禁止財産となりますので、手放す必要がありません。しかし、不相当に高価な家財(大画面のテレビなど)は必要な家財とはいえませんので、裁判所の指示に基づいて処分を要する場合が多いでしょう。
大阪では、解約返戻金が20万円以下の場合には解約する必要がありません。20万円を超える場合には、(1)解約するか、(2)解約返戻金と同額のお金を身内などから事情を明かして贈与してもらうなどして、債権者へ返済する必要があります。
大阪では、20万円以下の価値であれば、手放す必要はありません。20万円を超える場合には、(1)売却するか、(2)売却額と同額のお金を身内などから事情を明かして贈与してもらうなどして、債権者へ返済する必要があります。
また、所有権留保(所有権が販売会社などに留保されている場合)がついている場合には、所有権者に返還する必要があります。返還したくない場合には、申立人の代わりに払ってくれる人に債務引受をしてもらいローンを支払ってもらうことで返還しなくても良いことがあります。
賃料の未払いがなければ、出て行く必要がありません。しかし、賃料の未払いがある場合には、破産すると契約を解除されてしまい出て行かなくてはならない場合が多いでしょう。
破産時点での退職金見込額の8分の1が20万円を超えない場合には、特に問題ありません。退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合には、退職金の8分の1を各債権者へ弁済する必要があります。
大阪では、残ローンが不動産の価値の1.5倍の場合には、管財人なしで自己破産できますが、そうでない場合には管財人選任相当案件となる可能性が高いです。また、自己破産であれ、管財人選任相当案件であれ、最終的には自宅の土地建物を手放すことになります。
自宅を手放したくない場合には、個人再生手続き(住宅資金特別条項付)の選択を考えることになります。
借金を返済しなくても良くなるのは、単に破産するだけでは足りず、さらに免責決定を受ける必要があります。免責不許可事由に該当する場合には、免責決定をもらうことは、原則としてできません。
よく問題となるのは、ギャンブルや浪費により過大な借金を抱えた場合、財産を隠していた場合、嘘をついて借金をした場合(1回も返済しない場合、収入を偽って借りた場合、偽装の養子縁組で姓を変えて借金した場合)、過去に免責決定を得て10年を経過しない場合などです。
免責不許可事由に該当して免責決定を得られるかどうかは、弁護士とよく話し合ってください。また、免責不許可事由に該当しても、裁判官の指示する金額(事情によって金額は様々です)を債権者に支払うことで、裁判官が裁量で免責決定を言渡してくれる場合もあります。また、大阪では小規模管財事件として免責観察型というタイプがありますので、管財費用(20万円余り・分割払可)を裁判所に予納して数ヶ月の間月に1回くらい管財人のところに出向いて家計簿を提出するなどして生活指導を受けることが要件になることもあります。 但し7年以内に免責決定を得ている場合は、裁量で免責を得ることはできませんので、注意が必要です。
みお綜合法律事務所では、自己破産(同時廃止)について弁護士費用294,000円と手続費用26,000円となっております。また、事情に よっては分割払いでもお受けいたします。