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簡単に言うと、負債総額が5000万円以下の場合に利用できます。(1)原則として負債総額の20%(注)、(2)100万円、(3)所有資産額のうち、いずれかもっとも多い金額を3年(やむ得ない事由がある場合は5年)かけて支払えば、残りの負債を返済しなくて良い制度です。また、小規模民事再生や給与所得者等再生の2種類があり、その他に住宅資金特別条項を利用すれば住宅を手放さなくて良い場合があります。
| (注)再生債権額が | 1,500万円以下の場合 | 20% |
| 1,500万円から3,000万円までの場合 | 300万円 | |
| 3,000万円から5,500万円までの場合 | 10% |
本人でもできますが、本人で申立をする場合には民事再生委員の選任がされますので申立の際に予納金(30万円)が別に必要になります。
弁護士を選任すると、すぐに債権者へ受任通知を出して本人に対する取立をやめてもらいますので、弁護士を選任したほうがいいでしょう。
いわゆるブラックリストに載りますので、7年ほど借入ができなくなりますし、クレジットカードを持つことはできません。しかし、約7年の年数がたつと借入ができるようになります。勿論、借入しない生活が一番ですが。
金融機関は、融資する際に返済能力や借金額を審査しますが、各金融機関が顧客の借金額などの情報を信用情報会社に持ち寄ります。そして、信用情報会社が管理するリストがあり、そこに破産者などのリスト(事故情報)もあり、事故情報のリストを一般にブラックリストといいます。信用情報会社は複数あり、大まかには銀行系、クレジットカード系、消費者金融系、外資系などがあります。最近では、各信用情報機関は事故情報を交換しています。
影響ありません。法律上は、夫、妻、子供は別人格ですので、保証していない限り、夫(妻、子)の借金を他の家族が返済する必要はありません。
保証している場合には、保証人に関して対応を検討する必要がありますが、弁護士と相談するのが一番早いでしょう。
世帯単位の家計収支表の提出を要求され、裏付資料として同居人の給与明細のほかに、電気、ガス、水道、電話の領収証(又は引落口座の通帳の写し)の提出を求められます。これらの資料があれば、同居の家族に知られずに民事再生手続きを利用できなくはないですが、経済的再出発を図るためにも家族とよく話し合ったほうがいいでしょう。また、債権者から自宅に督促の電話がかかり発覚する場合も多いです。
なお、別居していればその家族の給与明細を提出するには及びませんので、自分から言わない限り破産していることを知られることはありません。
会社に民事再生手続を利用すると説明する必要はありませんので、内緒ですることは可能です。ただ、退職金見込額証明書を提出する必要がありますが、大阪では就業規則中にある退職金規定から逆算できる場合にはそれでも良いとされていますので、会社に知られずに申立をすることも可能です(しかし、官報に掲載されますので可能性が全くないとはいえません)。会社に知られる可能性は低いです(債権者からの督促の電話がかかるなどした場合や官報を見られた場合には発覚するおそれがあります)。
勿論、発覚したとしても、辞める必要もありませんし、民事再生を理由に解雇されることもありません(事実上居辛くなる可能性はあります)。
簡単に言うと、住宅ローン以外の負債を圧縮しつつ、住宅ローンを返済して住宅の確保目指す制度です。
住宅ローンも延滞している場合には、支払期間を延長してもらうなどの交渉を住宅ローン会社と交渉のうえで申立てることになります。
よく問題となるのが、住宅ローン以外の借金について抵当権を設定されていない場合などです。詳しくは、弁護士に相談した方がいいでしょう。
小規模民事再生と給与所得者等再生の2種類があります。また、それぞれに住宅資金特別条項を利用できます。
小規模民事再生では、再生計画案(3年でいくら返済するかの計画)について債権者の議決が必要であり、債権者の過半数が反対すると再生手続きは破産手続きに移行してしまいます。
他方、給与所得者等再生は、債権者の議決が不要な代わりに可処分所得の2年分以上の金額を3年かけて支払わねばならず、返済総額は小規模民事再生よりも多くなってしまう場合が多いです。
債権者への支払額の算定の関係で、解約返戻金の証明書を裁判所に提出する必要がありますが解約する必要はありません。
債権者への支払額の算定の関係で時価の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、解約する必要はありません。
ただし、所有権留保(所有権が販売会社などに留保されている場合)がついている場合には所有権者に返還する必要があります。返還したくない場合には、申立人の代わりに払ってくれる人に債務引受をしてもらいローンを支払ってもらうことで返還しなくても良いことがあります(債権者兼所有者が承諾する必要がありますが)。
みお綜合法律事務所では、民事再生について弁護士費用315,000円(住宅資金特別条項を利用する場合には420,000円)と手続費用50,000円です。また、事情によっては分割払いでもお受けいたします。
平成17年8月1日より→(手続き費用が35,000円)