|
このサイトはベリサインのセキュア・サーバIDを採用しています。ご記入されました個人情報はSSL暗号化通信により保護されます。 |





(1)弁護士による債権者への通知(取立てのストップと、取引履歴の提出の依頼)→(2)利息制限法に基づいた債務額の計算(利息制限法以上の利息を元本に充当していきます)→(3)残債務額についての弁済交渉 or 支払いすぎた金額(過払金)の回収交渉となります。
必要な時間は、(1)から(3)までは、大体2~3ヶ月程度のようです。
以下のとおり様々なメリットがあります。
(1)自己破産や民事再生など裁判所を利用する手続ではなく、弁護士が個々の債権者と交渉をしますので、資料収集などの点について裁判所が定める厳格な規定はありませんし、官報にも載りませんので人に知られる恐れもありません。
(2)また、全ての債権者を対象とする必要はなく、金利の高い業者だけを相手に整理することも可能です。
(3) 業者との取引期間が長い場合、過払金の回収が可能な場合が多く、その場合は全ての借金がなくなった上に、相当な金額のお金が戻ってくることもあります。5年以上取引をしている業者が多い場合には、まず任意整理を考えるべきでしょう。
いわゆるブラックリストに載りますので、7年ほど借入ができなくなりますし、クレジットカードを持つことはできません。しかし、約7年の年数がたつと借入ができるようになります。勿論、借入しない生活が一番ですが。
金融機関は、融資する際に返済能力や借金額を審査しますが、各金融機関が顧客の借金額などの情報を信用情報会社に持ち寄ります。そして、信用情報会社が管理するリストがあり、そこに破産者などのリスト(事故情報)もあり、事故情報のリストを一般にブラックリストといいます。信用情報会社は複数あり、大まかには銀行系、クレジットカード系、消費者金融系、外資系などがあります。最近では、各信用情報機関は事故情報を交換しています。
貸金業者は、利息制限法以上の利息の支払を受けていますので、超過利息を元本に充当していくと過払いになる場合があります。取引の経過(借り増しがあったか、延滞がなかったかなど)にもよりますが、経験上、最低5年の取引は必要です(借金と返済を繰り返した場合には7年以上)。勿論、10年取引していても、借金額が減らない場合もあります。
利息制限法では、元本100万円以上の場合は15%、10万円以上100万円未満の場合は18%、10万円未満の場合は20%とそれぞれ上限が定められています。
一般的な消費者金融はこの上限利息を超える利息を約定利息として定めていますが、裁判ではほとんどの場合、利息制限法の規定を超える利息は無効とされていますので、任意整理の場合、利息制限法による引き直し計算に応じてくれる場合がほとんどです。(一部の業者は例外的に、貸金業規制法の「みなし弁済」の要件を満たしている場合がありますので詳しいことは弁護士に相談してください) 但し、個人で業者と交渉することは困難ですので、弁護士に委任されることをお勧めします。
弁護士であれば、原則、将来利息をつけずに元本だけを返済するように交渉しますので、債務整理前と比較して元本がどんどん減少します。たとえば消費者金融(金利29.2%)で200万円の借金がある場合1年間に支払う金利は584,000円にもなります。ですから毎月約5万円を返済した場合、何年経っても元金は全く減らない計算になりますが、任意整理の場合は毎月5万円ずつ返済すると3年4ヶ月で借金は0になります。
特定調停は、裁判所での調停手続きです。調停委員のあたりはずれがあり、いい調停委員に当たれば、弁護士費用を浮かしつつ弁護士に依頼した場合と同等の結果を得られる場合もあります。
もっとも、裁判上の調停ですので、延滞してしまうと即座に給料などの差押を受ける危険があります。弁護士による債務整理の場合、公正証書等を作成しない限りは、債権者は裁判で勝訴判決を得ないと差押できないので、いきなり差押を受ける危険は少ないです(仮差押の危険はあります)。
みお綜合法律事務所では、依頼時に支払う着手金が債権者1件あたり2万円(例:6社の場合は税込で12万6000円、但し最低5万円)、事件終了時に支払う報酬金が、(1)減額の1割と2年以上の返済を要する元本の5%のいずれか多い方と(2)回収した過払金の20%です。