今回のテーマ
相続が発生したら
家族に相続が発生すると、日常生活の延長のように思えても、実際には多くの手続きや注意点があります。
年金や定期購買の停止といった事務処理は比較的簡単に済みますが、預金や有価証券の解約、遺産分割の協議などは相続人全員の同意が必要です。
さらに相続税が発生する場合には、10か月以内に申告と納税をしなければなりません。
信頼関係があっても「財産がもっとあるはず」などの疑念から争いが起こることもあります。
今回は、相続が発生したときの基本的な流れと注意すべきポイントについて紹介します。
-
澤田弁護士 今週は「相続が発生したら」をテーマにお届けします。
遺言を書く方も増えていますが、遺言がないケースも多いです。
もろもろの手続き、年金事務所に連絡して年金を止めたり、定期購買している商品を止めたり、引き落としを止めたりといった事務処理は、誰か一人が連絡すればOKです。
しかし、相続の手続きとして預金を解約したり、有価証券を解約したりする場合は、相続人全員の実印と印鑑証明が必要となります。 -
つまり勝手に進めることができないものも多いということですね。
-
澤田弁護士 相続税がかかる場合には、亡くなってから10か月以内に申告と納税をする必要があります。
相続税がかかるケースとは、財産の額が基礎控除「3,000万円+相続人の数×600万円」を超える場合です。
例)配偶者と子供二人の場合
3,000万円+1,800万円=4,800万円までが非課税となります。
申告が必要な場合には、もれなく財産を調べて申告する必要があり、また相続人の間でどのように分けるか遺産分割協議も済ませる必要があります。 -
聞いているだけでもややこしそうですね。
-
澤田弁護士 相続人の間で信頼関係があれば問題ありませんが、もめると大変なんです。
-
具体的にはどんなことで争いになることが多いんでしょうか?
-
澤田弁護士 「財産がもっとあるはず」と通帳をさかのぼって調べ、預金の出金について争うケースがあります。
また、介護の負担を特定の相続人にお願いする前提で「財産はいらない」と言っていたのに、後から権利を主張する人もいます。
さらに、子供のいない夫婦の場合は親が相続人となり、嫁と姑の関係が原因で問題になるケースもあります。 -
こういう問題には向き合いたくないですね。
-
澤田弁護士 こんなときは弁護士が代理人となって交渉します。
相続税の申告は税理士の仕事ですが、税理士は交渉代理はできませんし、特定の人に肩入れもできません。 -
言い方は悪いですが、面倒な話し合いは弁護士に丸投げがおすすめですね!
-
澤田弁護士 みおでは相続問題を電話でちょっと相談できるサービスを実施中です。
10分だけ弁護士が電話でご相談に応じます。 -
相続問題もぜひ【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
みおのまとめ
さらに相続税が発生する場合、10か月以内に申告と納税を済ませなければならず、財産調査や遺産分割協議も欠かせません。
信頼関係があっても「財産がもっとあるはず」といった疑念や、介護の負担を巡る不公平感などから、思わぬ争いに発展することがあります。
こうした複雑な話し合いは弁護士に任せるのが安心です。
相続の不安を抱えたときは、ぜひお気軽にご相談ください。