B型肝炎給付金請求期限まであと1年と少し! | みお綜合法律事務所(大阪・梅田)
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今回のテーマ

B型肝炎給付金請求期限まであと1年と少し!

年末総集編第2弾となる今回は、年間相談ランキング第2位の「B型肝炎給付金請求」について取り上げます。
給付金の請求期限は2027年3月末までなので、残された時間はあとわずかです。
しかし「親が亡くなってから随分経つし…」「母子手帳やカルテが残っていない」といった理由で、申請を諦めてしまっているケースが非常に多く見受けられます。
実は、手元に資料がほとんどなくても、弁護士の調査によって給付金が認められる可能性があるのです。
今回は、期限直前の今だからこそ知っておきたい制度の概要と、諦めかけた状況から申請が可能になった事例をご紹介します。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    先週に引き続き、年末総集編として、「みお」に来ている相談のうち、2番目に多い「B型肝炎給付金請求」についてお話します。

  • 男性

    このコーナーでもよくB型肝炎について話してくれていますが、給付金の請求期限ってそろそろでしたよね?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    そうです。2027年の3月31日までなので、あと1年と少しになっています。

  • 男性

    では、B型肝炎の給付金請求について軽くおさらいしてもらってもいいですか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    対象となるのは、昭和16年(1941年)7月2日以降に生まれた方で、満7歳になるまでに集団予防接種を受け、注射器の使い回しが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染された方です。
    給付金の金額は症状によって異なりまして、肝がんや死亡などで、発症から20年以内の場合は最大3,600万円。 症状が出ていない無症候性キャリアの方でも50万円と、定期検査の手当などが受け取れます。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    最近の事例では、父親がだいぶ昔に、B型肝炎による肝がんで亡くなったというお子さんが、「父親の分を請求できるのか」という相談がありました。 その方には母子手帳もなく、そもそも予防接種をどこで受けたかもわかりませんでした。

  • 男性

    そのような場合は、どのように証明するのでしょうか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    昔のことでカルテが残っていなくても、例えば「診断書」や「死亡診断書」など、何か一つでも「B型肝炎が原因だった」と分かる手がかりがあれば、認められる可能性があります。
    また、亡くなってから20年以上経過している場合、給付金は3,600万円から900万円には減ってしまいますが、それでも請求する権利はあります。 「資料がないから」と諦めている方も多いですが、専門家が見れば証明できるケースは多々あります。

  • 男性

    なるほど、諦めるのはまだ早いということですね。 ちなみにその方は最終的にどうなったんですか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    残っていた診断書などを手がかりに手続きを進め、給付が認められる方向で動いています。
    「みお」ではLINEでの無料相談も行っています。「みお綜合法律事務所」で検索して、LINEのお友達登録をしていただければ、私を含めた弁護士と直接やり取りができます。 古い話だからと諦めず、まずは一度ご連絡ください。

みおのまとめ

今回は、みお綜合法律事務所への相談ランキング第2位、「B型肝炎給付金請求」についてお話ししました。
最も重要なポイントは、請求期限が【2027年3月31日】までと迫っていることです。 対象となるのは、昭和16年7月2日以降に生まれ、集団予防接種での注射器使い回しによりB型肝炎に感染された方です。
また、放送で紹介したように「亡くなったご家族の分」も請求可能です。 亡くなってから20年が経過している場合でも、給付額は減額(最大900万円など)されますが、請求権自体は残っています。 「母子手帳がない」「古いカルテが廃棄されている」という場合でも、死亡診断書やその他の断片的な資料から証明できるケースは多々あります。
「みお」では、LINEを使った手軽な無料相談も実施しています。 自己判断で諦めてしまう前に、まずは専門家による無料調査をご利用ください。