まずは、大阪・京都・神戸の「みお」にお電話でご予約ください。0120-7867-30
大阪・京都・神戸の「みお」のお申し込みフォームへ

ラジオ放送Radio broadcast

今回のテーマ

遺贈寄付とは

遺贈寄付は、亡くなった方が遺言により法定相続人以外に財産を譲渡する方法です。
特に、社会貢献を目的とした遺贈寄付が注目を集めており、NPO法人や公益法人、学校法人などに対して行われます。
この過程では、遺留分の考慮や公正証書の作成など、多くの法的注意点が伴います。
今回は、この「遺贈寄付」について解説します。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    今日は「遺贈寄付」についてお話ししたいと思います。

  • 男性

    まずは遺贈について、具体的に教えて頂いてもよろしいでしょうか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    亡くなられる方が、遺言によって法定相続人以外の人に財産を譲ることを「遺贈」といいます。
    その中でも、NPO法人や公益法人、学校法人などの民間非営利団体や国、地方公共団体などの団体に寄付することを「遺贈寄付」と言います。

  • 男性

    親族に相続する以外にも選択肢があるということですね。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    独り身なので相続させる相手がいない、築いた財産を社会に役立ててほしい、相続税を抑えたいなどの理由から、遺贈寄付を活用する方は年々増加し続けています。
    少子高齢化の進展にともなって生じる社会課題の解決の一助として、社会に恩返ししたいと考える方の解決策としても、最近注目を集めています。

  • 男性

    どのような手続きが必要なのでしょうか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    遺言で記載する場合は、できれば公正証書にしましょう。
    遺言の執行者を指定する場合は必ず必要となります。
    法定相続人がいる場合には「遺留分」を侵害しないように寄付金額を設定したり、包括遺贈ではなく特定遺贈にしたりする必要があります。
    また、現物による寄付はみなし譲渡課税が発生します。寄付先に受け取りの可否を確認するなど、注意すべきことはいくつもあります。

  • 男性

    気にかけなければならないポイントがたくさんあるんですね。
    うまく手続きが出来るのか、不安な方も多いのではないでしょうか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    社会貢献のためにと書いた内容なのに、寄付先や家族に迷惑をかけてしまうことにもなりかねませんので、信頼できる弁護士に相談しながら遺言を書くことをおすすめします。

  • 男性

    やはり弁護士は、心強い、頼れるパートナーですね!

みおのまとめ

遺言による遺贈寄付の意志表示は、可能であれば公正証書遺言とすることでその明確性と確実性を高めることができます。
法定相続人がいる場合は、遺留分に配慮しながら寄付の範囲を定める必要があり、具体的な遺贈の方法としては、包括遺贈よりも特定遺贈を選択することが望ましいでしょう。
また、現物による寄付の場合には、みなし譲渡課税の発生にも注意が必要です。さらに、寄付先の団体が寄付を受け入れ可能かどうかも、事前に確認する必要があります。
信頼できる弁護士に相談しながら遺言を書くことをおすすめしていますので、お困りの際はみおにご相談いただければと思います。