今回のテーマ
B型肝炎給付金請求
B型肝炎ウイルスに感染している、いわゆる「キャリア」の方から、慢性肝炎・肝がん・肝硬変を発症された方、さらには亡くなられた方のご遺族まで、給付金請求の対象となる可能性があるのをご存知ですか?
今回は、感染経路の背景から具体的な給付金額、申請の手順についてわかりやすく解説します。
ご家族にも関わる大切な情報をお届けします。
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さて、今日のテーマは何でしょうか?
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澤田弁護士 今回は「B型肝炎給付金請求」についてお話しします。
実は、B型肝炎ウイルスに感染している、いわゆる「キャリア」の方――発症していない方も含めて、慢性肝炎や肝がんを発症された方、そしてB型肝炎が原因で肝硬変や肝がんで亡くなられた方のご遺族も、給付金請求の対象となる可能性があります。 -
亡くなられた方のご遺族まで対象になるんですね。
それは知らない方も多そうです。
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澤田弁護士 実際に相談を受けている中でも、「自分が対象になるなんて思っていなかった」という方がたくさんおられます。
給付金請求には期限があって、令和9年3月31日までです。
対象になるのは、昭和16年7月2日以降に生まれた方で、いわゆる「昭和世代」のB型肝炎ウイルスキャリアの方です。 -
どのようなケースで感染されたと判断されるんですか?
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澤田弁護士 昭和の時代に行われていた集団予防接種の際の注射器の使い回しが原因とされています。
これによってB型肝炎に感染したと証明できる資料があれば、給付金の対象になります。 -
なるほど。では、その給付金の金額はどのくらいなのでしょうか?
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澤田弁護士 症状の程度によって異なりますが、
・無症候性キャリアの方は 50万円
・慢性肝炎を発症してから20年以内の方は 1,250万円
・軽度の肝硬変の方は 2,500万円
・重度の肝硬変、肝がん、または死亡された方の場合は 3,600万円
となっています。 -
かなり大きな金額ですね。自分がキャリアかどうか調べる方法はあるんでしょうか?
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澤田弁護士 一般的な健康診断には含まれていないことが多いんですが、自治体が無料で行っている肝炎ウイルス検診を受けてみてください。
また、妊娠時には抗原検査、献血では抗原・抗体の両方が調べられているので、その記録も役立ちます。
それから、入院歴がある方は、その際に検査されていることも多いですね。 -
具体的な相談の事例などはありますか?
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澤田弁護士 例えば、「母親が肝がんで亡くなっていて、自分と姉もキャリアだ」というご相談を受けたケースでは、
お母様が昭和22年生まれで、対象の年代に当たります。
一次感染者として認められれば、お母様に対して3,600万円の給付金が支払われる可能性がありますし、ご本人とお姉様にもそれぞれ50万円と今後の医療費が支給されることになります。
そして、もし今後発症された場合には、請求期限内に申請しておけば、追加で給付を受けることも可能です。 -
それはぜひ知っておきたいですね。申請のハードルも高そうですが、相談できる窓口はあるんでしょうか?
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澤田弁護士 みお綜合法律事務所では、LINE・電話・メールでの無料相談を行っています。
「もしかして自分も…」と気になった方は、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。
みおのまとめ
申請の期限は令和9年3月末まで。
大切なのは「自分や家族が対象かもしれない」と気づくことです。
ぜひ一度、健康診断記録や過去の検査結果を確認してみてください。