今回のテーマ
遺贈寄付ってご存知ですか?
遺言書の作成と同様に、遺贈寄付という仕組みがあることをご存じでしょうか。
自分が亡くなったあと、その財産を社会貢献につなげたいと考える人が増えています。
しかし、具体的な手続きや寄付の方法はあまり知られていないのが現状です。
誰に、どんな団体に、どのように贈るのか。
遺贈寄付を実行するためには、しっかりとした準備や遺言書の作成が欠かせません。
今回は遺贈寄付について紹介します。
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今回は「遺贈寄付」について教えてもらえますか?
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澤田弁護士 遺贈寄付とは、自分が死んだ後に自分の遺志や相続人の意志で、公共団体などに財産を贈ることです。
遺言がなければ、亡くなった後に法律で定められた相続人(法定相続人)が話し合って遺産の分け方を協議します。
その際に法定相続割合を基準に話をされることが多いです。
遺言があれば、法定相続割合によらずに誰にいくら相続させるか、誰に何を相続させるかなど指定することができます。
こどもや配偶者には遺留分(最低限保証される取り分。ざっくり言うと法定相続分の半分)がありますが、きょうだいには遺留分がありませんので、こどもがいないケースでは、自由に相続財産の行き先を決めることができます。 -
遺言を残せば、相続について細かく指定できるわけですね。
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澤田弁護士 遺言によれば相続人以外の第三者に財産を渡すことも可能です。
お世話になった団体やお寺、公益のための団体など、財産の一部(または全部)を寄付することを遺言書に定めた場合には、遺言執行者を定めることも大事です。
遺言執行者を定めておくと、確実に実行してもらえます。 -
つまり自らの意思がはっきり決まっている場合は、遺言執行者の決定も含め、事細かく遺言を残しておくことが大事ですね。
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澤田弁護士 遺贈寄付の寄付先のほか、どんなことに使ってほしいか(こどもたちの支援、病気の治療法の開発など)、用途についての指定など、色々と決めなければいけないことがあります。
みおにも最近、このようなご相談が増えてきて、遺贈寄付を受け入れている団体のご紹介などもさせていただいています。
遺贈寄付を予定していることを伝えると、その団体から定期的な案内やイベントに参加できるなどのメリットもあり、理解が深まります。 -
生前に役立つこともあるとは! まずはみおに相談ですね!
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澤田弁護士 ご相談はぜひみおにお任せください。「相続問題:電話でちょっと10分相談」も実施中です!
みおのまとめ
法定相続人以外にも財産を渡すことができるため、社会貢献を考えている方にとって大変有効な手段といえます。
ただし、こどもや配偶者には遺留分がある一方で、きょうだいには遺留分がない場合など、法律上のポイントを理解しておくことが必要です。
ご自身の財産をどこに、何の目的で活用してほしいかをはっきりさせるためにも、遺言書と遺言執行者の設定は欠かせません。
もし遺贈寄付をお考えであれば、みお綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。