今回のテーマ
過払い金特集
消費者金融やクレジットカード会社との取引で支払った利息が、法定金利を超えていた場合に返還請求できる「過払い金」。
一見少額に思える取引でも、長期間続くことで予想以上の金額になることがあります。
今回は、実際にあった1,400万円もの過払い金返還事例を中心に、過払い金請求の仕組みについて紹介します。
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澤田弁護士 今回は年末最後ということで、過払い金の特集としてお話ししたいと思います。
今年もたくさんの過払い金のご相談をいただき、消費者金融やクレジットカード会社から回収して、皆さんにお返しすることができました。 -
具体的な事例を教えていただけますか?
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澤田弁護士 今年の最大のケースをご紹介させていただきます。
70代の男性の方で、大手消費者金融1社から1,400万円を回収できた事例なんです。
この方の経緯についてお話しさせていただきますと、最初は平成元年に8万円を借りられたところから始まりました。
そこから徐々に借入枠が広がっていったんですね。
最初は50万円の枠で金利が28%。
その後、きちんと返済されているということで100万円に枠が広がり、金利が25%に下がりました。
そして平成10年には200万円まで枠が広がって、金利が21%になったんです。
ここで注意していただきたいのが、実は法律で定められている上限金利なんです。
100万円未満の場合は18%、100万円以上になりますと15%が上限なんです。
ですから、この方の金利は明らかに高かったということになります。 -
実際の取引の金額はどれくらいだったんでしょうか?
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澤田弁護士 この方の場合、借りたり返したりを繰り返した総額が782万円。
それに対して実際に返済された総額が1,678万円でした。
つまり、利息分として896万円を支払っていたことになります。
最終的に私たちが回収できた金額が1,400万円。
これには利息も含まれています。 -
なぜそんなに大きな金額になったんですか?
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澤田弁護士 実は平成10年の時点ですでに過払い状態だったんです。
その後も毎月5万円ずつ返済を続けられて、それが25年近く続いたんです。
まるで毎月5万円ずつ利息5%で貯金していたようなものですね。
最初、消費者金融側から800万円での和解提案がありました。
でも、私たちは法的に利息5%を加算して請求する裁判を行い、1,400万円の回収に成功したんです。 -
日常的な少額の借り入れでもこんなに大きな金額になることがあるんですね。
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澤田弁護士 そうなんです。
消費者金融は簡単に借入枠が50万、100万、200万と広がっていきます。
ご心配なことがありましたら、まずはお電話でご相談ください。
みおのまとめ
特に法定金利(100万円未満で年18%、100万円以上で年15%)を超える金利での取引は要注意です。
過去の借入れについて気になることがございましたら、みお総合法律事務所では無料相談も実施していますので、お気軽にご相談いただければと思います。