今回のテーマ
こんな場合でも離婚できる?
長年連れ添った夫婦であっても、「理由ははっきりしないけれど、とにかく相手の顔を見るのが辛い」と感じてしまうことは少なくありません。
不倫やDVといった決定的な出来事がない場合、「こんな理由で離婚できるのだろうか」「話し合いのために顔を合わせるのは耐えられない」と一人で悩み、一歩を踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。
今回は、相手と直接会わずに離婚手続きを進める方法や、熟年離婚において見落としがちな財産分与のポイントについて、弁護士の澤田有紀先生が詳しく解説します。
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今日はリスナーさんからメッセージが届いていますので、読ませていただきますね。
ラジオネーム「空ちゃん」さん。京都府にお住まいの50代女性の方です。
「澤田先生、はじめまして。いつも楽しく拝聴しています。私は今、離婚を考えていますが、不倫やDVなどはありません。ただ、とにかく相手の顔を見たくありません。こういった場合でも、弁護士さんに手続きをお願いできるものでしょうか?また、相手に会わないとなると、手続きが長引いたり不利になったりするものでしょうか?」
というご相談です。ズバリ、いかがでしょうか? -
澤田弁護士 こういうケースこそ、実は弁護士に依頼するメリットがあるんですね。
「不倫をされた」「暴力を振るわれた」といった決定的な証拠があれば、裁判でも離婚は認められやすいのですが、「顔を見たくない」という切実な思いを抱えている場合、ご自身で交渉するのは精神的に非常に大きな負担になります。 -
とにかく会いたくない、弁護士さんにお願いして終わらせてほしい、ということですね。
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澤田弁護士 弁護士はご依頼者様の代理人として働きますから、ご本人は相手と会う必要はありません。
弁護士が代わりに、メールや電話、あるいは直接面談をして交渉を進めます。
むしろ、ご本人が相手に会わないほうが、感情的になって話がこじれるのを防げるというメリットもあります。
お互いに代理人を立てて冷静に話し合うことで、逆に道筋が見えて早く解決することもあるんですよ。 -
でも、もし相手が「離婚したくない」と応じない場合はどうなるんでしょうか?
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澤田弁護士 そこがポイントですね。不倫やDVがない場合、相手が拒否するとすぐには離婚が認められないこともあります。
日本の法律で、裁判所が強制的に離婚を認めるには「離婚事由」が必要です。
「婚姻を継続し難い重大な事由」というものがあるのですが、例えば「長期間の別居」があり、修復の努力をしても絶望的な状態であると判断されれば、最終的に裁判所が離婚を認めることになります。 -
すぐには難しくても、まずは別居という選択肢もあるわけですね。
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澤田弁護士 そうですね。ただ、多くの方は話し合い(協議離婚)や、裁判所の「調停」を通じて、離婚条件を整理して納得して別れることになります。
特に50代の熟年離婚の場合、30年近く連れ添った夫婦であれば、財産分与が非常に重要になります。 -
財産分与ですね。奥さんが専業主婦だった場合、旦那さんは「俺が稼いだ金だ」と思いがちですが……。
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澤田弁護士 いえいえ、夫婦生活は二人で築いたものです。
まだ受け取っていない退職金であっても、将来もらえる確実性が高ければ、その一部は奥様の権利として認められます。
また、住宅ローンが残りわずかな家なども、現在の価値から貢献度に応じて分ける対象になります。
将来の生活を考えて、年金分割の手続きや、熟年だからこそしっかりとした生計のシミュレーションをすることが大切です。 -
別居中の生活費についてはどうですか?
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澤田弁護士 そこも大切です。「婚姻費用」の請求権というものがあります。
離婚が成立していない限り、収入の多い方は少ない方の生活を支える義務があります。
たとえ別居していても、きちんとした生活費を請求できるんです。
男性側にしてみれば、毎月高い生活費を払い続けるくらいなら、条件を提示して早く離婚に応じたほうが得だ、と考えるきっかけになることもあります。 -
なるほど、それが交渉の材料にもなるわけですね。
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澤田弁護士 今回のご相談者のように「顔を見たくない」という場合でも、法的な権利をしっかり主張し、スムーズに新しい人生をスタートさせるために、ぜひ弁護士を頼っていただきたいですね。
みおのまとめ
特に「相手の顔を見たくない」という強い拒絶感がある場合、弁護士を代理人に立てることで、ご本人は一度も相手と会うことなく手続きを進めることができます。感情的な対立を避け、冷静に条件を整理できることは大きなメリットです。
また、50代以降の熟年離婚では、将来の生活基盤となる「財産分与」や「退職金」、「年金分割」が非常に重要な鍵を握ります。自分一人では把握しきれない共有財産の調査や、正当な権利の主張は、専門家である弁護士にお任せください。さらに別居中の生活費(婚姻費用)についても、法的に守られた権利として請求が可能です。
新しい人生を穏やかな気持ちでスタートさせるために、まずは「みお綜合法律事務所」へお気軽にご相談ください。