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幣法人の客員弁護士 山下眞弘が、金融・商事判例1494号(2016年7月1日号・2頁)に、「譲渡会社の略称と標章を用いた譲受会社に会社法22条1項が類推適用された事例」をテーマに執筆いたしました記事が掲載されました。

幣法人の客員弁護士 山下眞弘が、金融・商事判例1494号(2016年7月1日号)に、

譲渡会社の略称と標章を用いた譲受会社に会社法22条1項が類推適用された事例」をテーマに執筆いたしました記事が掲載されました。


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