今回のテーマ
4月15日は「よい遺言の日」①
4月15日は「よい遺言の日」。
今回は、遺言書を作るべき代表例として 「子どもがいない夫婦」に焦点を当て、遺言が無い場合に起こりやすいトラブルと、公正証書遺言を選ぶメリットを解説します。
相続人にきょうだい・甥姪が絡む複雑なケースや手続き停滞を防ぐためのポイントも弁護士目線でわかりやすく整理。
みお綜合法律事務所が提供できるサポート内容まで、実例を交えながらお届けします。
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澤田弁護士 今回は、4月15日は「よい遺言の日」ということで、遺言を作った方がいい人についてお話したいと思います。
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詳しく教えて頂けますか?
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澤田弁護士 単刀直入に言いますが、遺言を作った方がいい人とは
・子供がいないご夫婦・おひとり様
・お商売をされている方
です。 -
もしこれらの方々が遺言を作っていなかったらどうなるんでしょうか?
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澤田弁護士 今週は、子どもがいないご夫婦やお一人様の場合についてお話します。
まず、遺言がなかったら法定相続通りになります。 -
澤田弁護士 この法定相続のルールに則ると、親がすでに亡くなっている場合には、配偶者+きょうだいに相続されることになります。
きょうだいが亡くなっている場合はその子供が代襲相続(=甥や姪)ですので、全員のハンコがないと相続の手続きが進みません。 -
不仲の兄弟がいたり、行方がわからない親族がいたりすると、非常に厄介ですよね。
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澤田弁護士 遺言書には、自筆証書と公正証書にする方法があります。
自筆証書は手軽に作れますが、公正証書にすることをお勧めします。
理由としては、効力は同じでも、遺言としての重みが違います!! -
みおに相談すれば、公正証書を作ることもできるんですよね?
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澤田弁護士 もちろんです!
遺言を作りたい、公正証書にしたい、などなど相続に関するちょっと電話相談も実施中です。
弁護士が無料で10分間電話相談いたします。
みおのまとめ
遺言が無いと法定相続どおりに分割され、配偶者だけでなくきょうだい・甥姪の印鑑が必要になるなど、手続きが長期化しがち。
自筆証書遺言は費用が抑えられる一方、形式不備や紛失リスクがあるため、公証人立会いで作成する公正証書遺言が安心です。
みお綜合法律事務所では、ヒアリングから文案作成、公証役場での手配までワンストップで対応。
ご家族の負担を減らし、想いを確実に伝えるためにも「いま何を書いておくべきか?」を一緒に考えましょう。
大切な財産と人間関係を守る第一歩として、ぜひお気軽に「みお」へご相談ください。