今回のテーマ
民事再生について
借金問題に悩んでいるけれど、「住み慣れたマイホームだけは絶対に手放したくない」「仕事の関係で自己破産(資格制限)はできない」…そんな理由で解決を先延ばしにしていませんか?
実は、借金の整理=自己破産だけではありません。
家を守りながら借金を大幅に減額できる「個人民事再生」という手続きがあります。
今回は、自己破産とは異なるこの制度の仕組みやメリット、利用するための条件について詳しく紹介します。
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澤田弁護士 今日は「個人民事再生(こじんみんじさいせい)」という法的手続きについてお話しします。
借金整理の方法は自己破産だけではありません。
家を手放したくない、自己破産は避けたいという方に選ばれる制度です。 -
自己破産と違うんですね。具体的に「個人民事再生」とはどんな仕組みですか。
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澤田弁護士 個人民事再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年、最長で5年の分割で返済していく制度です。
自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、返済額を現実的な水準に下げられる点が特徴です。
住宅ローン特則を使えば、自宅を残したまま再生できる可能性もあります。 -
住宅を守りたい人には心強い制度ですね。利用できる条件はありますか?
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澤田弁護士 いくつか条件があります。
まず、住宅ローンを除いて借金の総額が5,000万円以下であること。
それから、安定した収入があることが必要です。
給与や年金など、継続的に返済計画を実行できる見込みが求められます。
ギャンブルや浪費が原因の借金でも利用できるので、そこは自己破産より柔軟だと言えます。 -
ギャンブルや浪費でも使えるんですね。誤解している人も多そうです。
では、個人民事再生のメリットとデメリットを教えてください。 -
澤田弁護士 メリットは大きく3つ。
・まず自宅を残せる可能性があること(住宅ローン特則を使える場合)。
・次に自己破産のような職業制限が基本的にないこと。
・最後に借金が大幅に減額されることです。
例えば総額300万円の債務が、再生計画で100万円程度に減るケースもあります。 -
ではデメリットは?
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澤田弁護士 準備や裁判所への申立てなど、手続きが複雑で時間がかかる点です。
弁護士費用などの費用負担も必要ですし、再生計画どおりに返済できないと手続きが失敗するリスクもあるため、計画の実行可能性を慎重に見極める必要があります。 -
よくある誤解ってありますか。
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澤田弁護士 「家を必ず残せるわけではない」という点は重要です。
住宅ローン特則には条件があり、すべてのケースで自宅が守られるわけではありません。
また「誰でも使えるわけではない」ことも押さえておきたいです。
安定した収入が必須なので、収入見込みがない場合は利用が難しいことがあります。 -
最後にリスナーの方へメッセージをお願いします。
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澤田弁護士 自己破産が怖い、家を守りたいという方には個人民事再生が有力な選択肢になります。
ただし、手続きは専門的でサポートが不可欠です。
借金で悩んでいるなら、無理な返済を続ける前に、早めに弁護士に相談し法的な選択肢を検討しましょう。
みおのまとめ
この手続きの最大のポイントは、「住宅ローン特則」を利用することでマイホームを手放さずに済む点と、ギャンブルや浪費が原因でも利用できる点です。
しかし、誰でも利用できるわけではなく「安定した収入があること」が条件となり、手続き自体も自己破産以上に複雑になる傾向があります。
ご自身の状況で個人民事再生が利用できるのか、それとも他の方法が適しているのかを判断するためには、専門的な知識が必要です。
みお綜合法律事務所では、個々の状況に合わせた最適なプランをご提案しますので、まずは無料相談をご利用ください。