今回のテーマ
離婚について②
離婚という言葉には、深い感情と複雑な事情が隠されています。
特に男性側からの離婚相談では、親権や養育費、財産分与など、多くの課題に直面するケースが少なくありません。
今回は、30代の現役世代から50代の熟年層まで、実際に寄せられた男性の離婚相談事例をもとに、親権の決まり方や養育費の算定、財産分与で気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。
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澤田弁護士 今週も離婚についてお話します。今回は男性の離婚についての相談をご紹介しましょう。
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詳しく教えて頂けますか?
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澤田弁護士 30代前後で結婚して10年前後という方のご相談では、
・突然妻が子どもを連れて別居してしまった
・妻が不倫していることがわかった
・妻が家事を何もせずヒステリックに暴言を吐くなど、妻からのDV
・・・といったケースがよく見られます。
また、子どもがまだ小さい場合には、親権をめぐる問題と、養育費や面会交流についてのご相談が多いです。 -
実際にはどのように決められることが多いのでしょうか?
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澤田弁護士 子どもが小さい場合は、母親が親権者となるケースが多く、父親が養育費を支払うことになります。
養育費は、家庭裁判所が公表している「算定表」を基準に決めるのが一般的です。
話し合いがまとまらない場合は、この算定表に沿った額になります。
例えば、小学生の子どもが2人いて、父親の年収が600万円、母親が100万円程度の場合、養育費は2人で月額8万円から10万円程度が目安です。面会交流は、子どもの健やかな成長を目的とした「子どもの権利」として取り決めます。 -
年配の方のケースではどうなるのでしょうか?
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澤田弁護士 50代のご相談例を紹介します。
仮面夫婦状態で子どもの成長を機に妻から離婚を迫られるケースです。
財産分与については、婚姻後に形成した財産は2分の1ずつ分けるのが原則です。
夫の収入が多く、夫名義の財産が多いケースでは、男性としては財産分与の額をできるだけ減らしたいと考えることが多いです。
特に、妻に収入口座や財産管理を任せている場合には、勝手にへそくりを作られて財産を隠されるリスクもあります。
また、自営業で会社名義にしている資産がある場合、個人の資産と同視できる実態がなければ財産分与の対象外となるのが原則です。 -
いずれにせよ、自分の資産は自分で管理することが大事ですね。
みおのまとめ
親権や養育費は算定表が基準となり、財産分与は婚姻後に築いた財産を2分の1ずつ分けるのが原則です。
離婚は一人で抱え込まず、適切な知識と専門家の助けを得ることが解決への第一歩です。
迷ったときは、みお綜合法律事務所へ気軽にご相談ください。