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今回のテーマ

離婚のときの、お金の法律問題

離婚は単に二人の関係を解消する以上の複雑なプロセスを伴います。
特に、結婚生活が長期にわたる場合、財産分与は避けて通れない重要な課題となります。
財産分与とは、夫婦が結婚中に共に築き上げた財産を公平に分け合う法的な手続きのことを指します。
この過程では、不動産や預貯金、有価証券など、夫婦共有の財産全てが対象となりますが、適切な対応を求められることも多く、専門家のアドバイスが不可欠です。
今回は離婚に関するお金の法律問題について取り上げ、弁護士に相談するメリットについて解説します。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    今日は「離婚のときの、お金の法律問題」についてお話をしたいと思います。
    結婚生活が長い夫婦の場合、財産分与が問題になります。

  • 男性

    詳しくお話いただけますか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    財産分与は夫婦が婚姻中に築いた夫婦の共有財産を清算することです。
    名義がどちらのものであれ、全部足して2で割ります。

  • 男性

    全部ですか!なかなか大変そうですね。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    協議離婚では、財産分与の割合や方法について、夫婦が話し合いで自由に決めることができます。
    財産分与は協議離婚の要件ではありませんので、具体的に決めなくても離婚はできます。

  • 男性

    うやむやになるケースもあるのではないのでしょうか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    離婚届を提出した後、あらためて相手方に財産分与の請求をした時には、財産分与の対象となる財産が処分されていたり、相手方の生活や経済状況が変化したりすることで、請求が困難になることがあります。
    また離婚に伴う財産分与の請求権は、離婚後2年で消滅時効にかかります。
    そのため、法律上は離婚して2年経てば、財産分与の請求ができなくなります。

  • 男性

    離婚が決まれば、速やかに財産分与について話し合っておいたほうがよさそうですね。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    繰り返しとなりますが、財産分与の対象となる財産は結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産で、これはプラスのものもマイナスのものもあります。(名義にかかわらず財産分与の対象になります。)

  • 男性

    具体的に教えて頂けますか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    例えばプラスの財産には不動産、預貯金、現金、有価証券やゴルフの会員権、自動車、生命保険、学資保険、個人年金や退職金などがあたります。
    これに対して、マイナスの財産は住宅ローン、車のローンなど、夫婦の共同生活の中で生じた借金も財産分与の対象になります。
    ただし、債権者の同意が必要になります。

  • 男性

    住宅ローンは多額にのぼるケースもありそうですし、これまた揉めそうですね。
    逆に財産分与の対象とならない財産はありますか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    結婚前に貯めた預貯金、有価証券(名義が明確に区別できることが必要です)。
    嫁入り道具、結婚後の親兄弟から贈与された物や相続したものがこれにあたります。
    住宅ローンを支払い中の場合は、売却するか、或いはどちらか一方がローンを払い続けるかのいずれかになります。
    売却してお金が余れば、余剰金を2分の1すればいいだけですが、オーバーローンの場合や、売らずに住み続ける場合は注意が必要となります。
    財産分与については金額が大きくなるケースもあり、弁護士に相談するのがおすすめです。

  • 男性

    まずは頼れる弁護士に相談ですね!!

みおのまとめ

離婚時における財産分与は、結婚生活中に夫婦が共に築いた財産を公平に分ける法的手続きです。
このプロセスでは、不動産、預貯金、現金、有価証券、ゴルフの会員権、自動車、保険や退職金など、名義に関わらず夫婦の共有財産全てが分与の対象になります。
離婚における財産分与は複雑で感情的な要素も大きいため、合理的かつ公平な解決を目指すためには、専門知識を持つ弁護士への相談がおすすめです。