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離婚問題divorce problem

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将来、元夫が養育費を
払わなくなったら?

公正証書が効力を発揮して
きちんと回収

女性側からご相談を受けた事例です。
財産分与や養育費などについての話し合いはついたものの、離婚後も元夫が養育費を支払ってくれるか不安というご相談でした。
当事務所では、離婚協議書案の作成を法律の専門家に依頼したほうが得策であることと、離婚協議書を公正証書にしておくことの必要性をお伝えしました。女性側も、離婚協議書を法的に正確な表現にしておきたいと希望しておられ、当事務所に依頼されました。また、その時点で夫側が養育費を支払わなくなる可能性があることを予測されていた様子で、公証人と相談しながら公正証書を作成しました。
その結果、女性が予想した通り、数年後に夫が養育費を支払わなくなったときも、公正証書に基づいて給料の差し押さえを行い、養育費の未払い分を回収することができました。

離婚問題がこじれにこじれ、
弁護士までも更迭して

4年の歳月をかけた裁判で
ようやく和解

男性側からご相談を受けた事例です。
すでに裁判に持ち込まれており、弁護士を変更したいという要望を受けて当事務所が担当しました。相手の女性側も、既に2回も弁護士が替わっていました。
離婚原因に関することから財産分与に至るまで、夫婦間の相互不信が非常に強く、激しい争いとなりました。財産分与では、裁判上に必要な金融機関の調査資料についても、その信憑性を互いが検証し直すなど、膨大な時間と労力が費やされました。
その結果、離婚訴訟から4年の後、裁判官の努力もあって和解により離婚が成立しました。

住宅ローンを抱えたままの離婚、
支払うのはどっち?

話し合いは難航。
双方が破産することも

住宅ローンを抱えた夫婦の事例を3つご紹介します。
1つ目は、夫が不動産を単独所有し、ローンも1人で負っている場合です。
離婚後に妻がその不動産に居住する場合、離婚後の住宅ローンは誰が負担するのか。夫が支払うのは当然のように思えますが、実際に居住しているのは妻。なので、夫は妻に支払う養育費から住宅ローン相当額を差し引くことになります。
妻にしてみれば手取りが減って不満が残り、夫にとっても住んでもいない家のローンを支払い続けることには納得がいきません。
こういうケースの場合、離婚から数年後にローンを支払うことができず、競売となってしまうことがあります。

2つ目は、夫と妻が不動産を共有し、住宅ローンも2人で負っている事例です。
離婚後、どちらかがその不動産に居住していれば、住んでいる側がローンを支払うことになります。 ところが、途中で支払えなくなり、不動産を手放すことになった場合、昨今は売っても借金が残るのが現実です。そうなると、住んでいなかった側にも借金の返済請求が来ることになります。
結局、2人とも破産を検討しなくてはならなくなるのです。

3つ目は、住宅を購入する際に、親から頭金などの資金援助を受けていた場合。問題になるのは、離婚時に援助額をどう清算するかという点です。
実際には、援助を受けた金額を全額返済するというよりも、住宅の購入金額と援助金額から共有持分を仮計算したうえで、残っている住宅ローンも含めて総合価値を判断し、財産分与に反映させることになります。
金額の算定は難しく、双方が合意できる結論に至るのは容易ではありません。

ご存知ですか?
有効な離婚協議書があれば、
ほとんどの離婚問題は解決できます

弁護士が別れるまでをサポートします(離婚) 当事務所では一律税別100,000円(手続き費用実費を除く) 離婚協議書手続サポートプランについて詳しくはこちら

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必ず「事前チェックシート」のご記入・ご持参をお願いいたします。

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