今回のテーマ
いい遺言を書こう②
ご自身の人生を締めくくるにあたり、「築き上げた財産をどう活かすか」を考えたことはありますか?
「家族に遺す」ことはもちろん大切ですが、近年では「社会のために役立てたい」「未来の世代へ贈り物としても残したい」という想いを持つ方が増えています。
特に、お子様がいらっしゃらない方や、社会貢献に関心の高い方の間で注目されているのが「遺贈寄付」という選択肢です。
しかし、「手続きが難しそう」「家族への負担にならないか心配」といった声も少なくありません。
今回は、そんな「遺贈寄付」の仕組みやメリット、注意点について紹介します。
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澤田弁護士 今回は先週に引き続き、「いい遺言を書こう」というテーマでお話しします。
いい遺言を書くと、社会に役立つ未来への贈り物にもなります。
特に今日は、「遺贈寄付」を紹介します。 -
「遺贈寄付」とは何ですか?
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澤田弁護士 ご自身が築いた財産を、社会に寄付する制度です。
存命中にいろんな公益団体へ寄付をされている方も、多くいらっしゃると思います。
老後の資金も大切なので、一度に多額の寄付というと躊躇もあると思いますが、亡くなった後に財産の一部を寄付することを、遺言で指定することができます。
こういったことから、遺贈寄付が最近注目を集めています。 -
自分の人生を全うした後、残った財産を「社会の未来」のために活かすという考え方なんですね。
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澤田弁護士 お一人様とかお二人様など、子供がいない方の場合、きょうだいなどが相続人になるので、「縁の薄い相続人に財産が渡るよりも社会のために役立てたい」と思う方が多いですし、子供がいる場合でも、公益団体に遺贈寄付をすると、寄付金額が相続税の対象となる財産から除外されるという税務上のメリットもあります。
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自分の想いを社会に託せるうえに、節税にも繋がる。 まさに一石二鳥ですね。
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澤田弁護士 医学・科学の発展や世界の子供のため、ユニセフ、赤十字、日本財団、国境なき医師団など、どのような団体に寄付をしたいのか、様々な思いがあると思いますし、複数の団体を指定してもよいと思います。
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では、どのようにして、寄付したい団体を指定するのでしょうか?
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澤田弁護士 具体的には、「公正証書で指定する」方法があります。
事前に寄付先に相談してもいいし、連絡なく作っても問題ありません。
ただ、現金にして渡せるようにしておく必要があります。
不動産などを寄付するのは、受け入れてもらえないことが多いからです。 -
寄付先の負担を減らすためにも、現金化しておくことが大切な心遣いというわけですね。
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澤田弁護士 遺言がちゃんと実行されるように、遺言執行者を指定しておくのが重要です。
みおでも、これまでに多数の遺贈寄付の遺言の作成をお手伝いしています。
個別の遺言作成のご相談は初回無料で、遺贈寄付のお問い合わせもお待ちしています。
みおのまとめ
遺贈寄付は、人生の集大成としてご自身の想いを未来へ託すことができる、とても意義のある制度です。
また、公益団体への寄付分が相続税の対象外となるなど、税務上のメリットもあります。
しかし、スムーズに寄付を実現するためには、「公正証書遺言」の作成や、不動産の換金(現金化)の準備、そして確実に手続きを進めてくれる「遺言執行者」の指定など、専門的な準備が不可欠です。
せっかくの善意が、手続きの不備で叶わなくなってしまうことは避けなければなりません。
みお綜合法律事務所では、遺贈寄付に関する遺言書の作成や、遺言執行のサポートにおいて多数の実績があります。
「自分の想いを形にしたいけれど、何から始めればいいかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。