今回のテーマ
交通事故
交通事故はある日突然、誰にでも起こり得る身近なトラブルです。
被害に遭ったとき、多くの方は相手方の保険会社と示談交渉をすることになりますが、相手は事故処理のプロ、こちらは初めての対応で不安を抱えることが少なくありません。
そんなときに役立つのが「弁護士費用特約」です。
任意保険や自転車保険に付帯できるこの制度を利用すれば、費用の心配なく弁護士に依頼でき、適正な補償を受けられる可能性が高まります。
今回は、実際の相談事例を交えながら、交通事故と弁護士費用特約の活用方法について紹介します。
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澤田弁護士 今日は「交通事故」についてのお話です。
弁護士費用特約に入っていますか?
任意保険の特約や自転車の保険などでも付けられます。 -
詳しく教えて頂けますか?
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澤田弁護士 交通事故で人身事故の被害者となった場合、相手の保険会社と示談交渉をすることになります。
しかし相手は事故処理のプロ、こちらは初めての素人ですので、相手のペースで示談が進められてしまう恐れがあります。 -
それは恐ろしいですね・・・。ではどうすればいいんでしょうか?
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澤田弁護士 本日は最近のご相談の例をいくつかご紹介しましょう。
ご家族でお出かけの際に追突された案件です。
ご本人と奥さん、お子さん2人が乗車中で、停車中の追突のため過失は0。
ご本人は頚椎捻挫で2か月の治療で完治、妻は両手打撲で2か月の治療で完治、子どもは2人とも1日の通院で終了しました。
事故直後にご相談いただき、治療終了後に正式に受任。
弁護士費用特約がついていたので、費用の心配なく弁護士に依頼できました。
結果として、
ご本人は約40万円(入通院慰謝料35万円)
奥さんは約70万円(休業損害33万円+入通院慰謝料35万円)
子どもは1日通院で約5万円分の補償が確定しました。 -
なかなか大きな額まで膨らみましたね。ほかにもエピソードをご紹介頂けますか?
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澤田弁護士 事故直後からご相談いただいた案件です。
「警察には物損で届け出をしていますが、人身事故にした方がいいのか迷っています。実況見分のため現地に赴くのが面倒で…。補償金は変わらないのでしょうか?相手から謝罪がなかったので厳罰に処してほしいと思っています。」という内容でした。
警察への届出が人身事故か物損事故かで、示談金が変わるわけではありません。
そのため補償金の面ではどちらでも問題ありません。
ただし物損事故の場合、刑事処分の対象外になるため、相手方の刑事処分を希望する場合は人身事故で届け出る必要があります。 -
示談金の額に変化はないんですね。まだまだご紹介いただけるんですか?
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澤田弁護士 続いてはこんなご質問です。
「私の損害保険会社から、弁護士に依頼するのは治療後が良いと聞きました。治療中だと金目的だと思われ、治療打ち切りになる可能性があると言われました。依頼のタイミングはいつが良いのでしょうか?」
ご依頼のタイミングは治療終了後で問題ありません。
治療中に弁護士が入るメリットはあまりなく、むしろ保険会社としては慰謝料が高くなる見込みを踏まえ、治療費を早めに切ろうとすることも考えられます。
治療が終了した時点でご連絡いただければと思います。 -
まずは体を大事にして、治療に専念を!ということですね。
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澤田弁護士 弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用を気にせず弁護士に依頼できます。
弁護士の指定はなく、どの弁護士に頼むかは自由です。
みおでは弁護士費用特約をお使いいただけます。
みおのまとめ
そこで役立つのが弁護士費用特約です。
任意保険や自転車保険などに付帯でき、費用を気にせず弁護士に依頼できるため安心です。
まずは治療を優先し、治療終了後に弁護士に相談するのが基本です。
交通事故で不安を感じたときは、一人で抱え込まず「みお綜合法律事務所」へお気軽にご相談ください。