不動産の共有にご注意 | みお綜合法律事務所(大阪・梅田)
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今回のテーマ

不動産の共有にご注意

マイホームの購入や、ご実家の相続。
人生の大きな節目で不動産を手に入れることは喜びですが、そこに思わぬ落とし穴が潜んでいることがあります。
それが「不動産の共有」です。
「夫婦で半分ずつ出し合ったから」「兄弟みんなで平等に相続したから」というのは、公平で平和的な解決策に見えますが、いざ売却や活用を考えたとき、この「共有状態」が大きなトラブルの種になることもあります。
今回は、そんな「不動産の共有」に潜むリスクと、解決策について紹介します。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    今回は「不動産の共有に注意!」というテーマでお話しします。

  • 男性

    そもそも、不動産の共有とは何ですか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    例えば、家や土地の持ち分を、2分の1は夫、2分の1は妻とか、家を買うときに、妻が頭金を出して、残りは夫がローンを組んだとか、2世帯住宅などで頭金を出した親と持ち分を共有したとか。
    分け方を決められず、解決を先延ばしにして不動産を共有にすることもあります。

  • 男性

    そう聞くと、一見問題はなさそうですね。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    不動産の共有は、持ち分に応じて利用できるというのが原則ですが、不動産を共有して一緒に住んでいる場合は、特に問題ないですし、収益マンションなどを共有にして賃料などの利益を持ち分に応じて配分するというようなケースも特に問題はないです。
    しかし、共有者の一人が住んでいて、他の人は持ち分を持っているだけというような状況になると問題になります。

  • 男性

    その場合はどうすれば?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    共有を解消するには方法は3つです。
    ・持ち分を他の持ち分所有者に買い取ってもらう
    ・他の人の持ち分を買い取る
    ・売却して代金を分配する
    とありますが、いずれの場合も他の共有者と話し合う必要があり、一人が売らないと言ったら不動産は処分できません。

  • 男性

    最近は、持ち分を買い取るという不動産業者の広告もよく見かけますが?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    共有持ち分の売却というのは、他の共有者と関係なく単独でできます。
    しかし、紛争物件になるので、価格は安くなってしまいます。
    親族で共有していた物件に第三者の不動産業者が入ってくると、不動産業者は買い取ったお金を回収して利益を出すため、共有の解消が現実化してきます。

  • 男性

    不動産の共有トラブルに対して、みおはどのようなことをしてくれるのでしょうか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    まずは、感情的になりがちな他の共有者との交渉を弁護士が代行します。
    それでも話し合いがまとまらない場合は、裁判所に「共有物分割請求」を申し立てて、法的に解決を目指します。
    また、ご自身の持ち分だけを売却したい場合も、不当に安い金額にならないよう、適正価格で現金化するサポートを行っています。

  • 男性

    共有不動産で困っている方は、ぜひ一度【みお綜合法律事務所】にご相談ください。

みおのまとめ

今回は「不動産の共有」が引き起こすトラブルと、その解決策についてお話ししました。
夫婦や親子、兄弟間での共有は、関係が良好なうちは問題ありませんが、いざという時に「一人の反対で何もできない」という事態に陥りやすい状態です。
また、安易に持ち分を第三者の業者に売却してしまうと、残された家族がトラブルに巻き込まれたり、本来の価値よりも安く手放すことになったりと、大きなリスクを伴います。
共有状態を解消するためには、「共有物分割請求」などの法的手続きや、弁護士による適切な交渉が非常に有効です。
みお綜合法律事務所では、共有持分の売却や、他の共有者との交渉、訴訟対応まで、不動産トラブルの解決実績が豊富にあります。
「共有名義のままで困っている」「話し合いが進まない」という方は、トラブルが大きくなる前にぜひ一度ご相談ください。