4月15日はよい遺言の日② | みお綜合法律事務所(大阪・梅田)
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今回のテーマ

4月15日はよい遺言の日②

4月15日は「よい遺言の日」。
今回は、商売をされている方にとっての遺言の重要性について解説します。
お子さんが複数いらっしゃるご家庭や、事業を継承する予定がある場合、遺言がないと不動産や株などの財産を巡って相続人同士で揉める可能性もあります。
トラブルを未然に防ぎ、スムーズな事業承継を実現するために必要な備えについてお話ししました。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    今回は、4月15日は「よい遺言の日」ということで、遺言を作った方がいい人についてお話したいと思います。

  • 男性

    詳しく教えて頂けますか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    単刀直入に言いますが、遺言を作った方がいい人とは
    ・子供がいないご夫婦
    ・おひとり様
    ・お商売をされている方
    です。

  • 男性

    前回は子供がいないご夫婦・おひとり様についてお伺いしましたね。
    では、お商売をされている方で遺言がなければどうなるんでしょうか?

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    法定相続のルールでは、子供がいる場合、子供は全員平等の権利があります。
    商売を継いでいる子供がいる場合には、不動産の権利、法人化している場合は株の権利などで争いが起き、子どもたちが揉める可能性があります。

  • 男性

    不動産や株・・・場合によっては大きな資産となりえますからね。

  • 澤田弁護士
    澤田弁護士

    生前に事業承継のための話し合いを、税理士や弁護士を交えてきちんとしておくべきです。
    そのうちと思っていても、何があるかわかりません

  • 男性

    備えあれば憂いなしですね!

みおのまとめ

今回は、商売をしている人が遺言を作る重要性について取り上げました。
特に、家業や法人をお持ちで複数のお子さんがいる場合、相続で不動産や株式の分配をめぐりトラブルに発展することがあります。
そうした問題を未然に防ぐためには、生前に家族としっかり話し合いを行い、必要に応じて税理士や弁護士とともに事業承継の準備を進めることが大切です。
「いつかやろう」では間に合わないこともあるからこそ、早めの対応が肝心です。
遺言作成に関して不安がある方は、ぜひ「みお綜合法律事務所」へご相談ください。