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こんな時のためにQ&A

契約書

何らかの取引を行なう際には、契約書を交わしておいた方がいいでしょうか。

相手方を信頼して契約書を交わさないというのも一つの経営判断ですが、トラブルに巻き込まれた場合、法律の規定通りになってしまいます。
代金の支払時期、所有権の移転時期、危険負担、瑕疵担保、期限の利益喪失の事由、秘密保持、個人情報保護、損害額の推定規定、裁判管轄など、検討すべき事柄は多々あります。何らかの取引を行う際には、契約書を取り交わしたほうが自分の身を守ることになり安全といえます。

契約書に絶対に入れてはいけない条項はあるのでしょうか。

代金を支払う側か、商品やサービスを提供する側かによって変わってきます。
代金を支払う側の場合、瑕疵担保責任の免除条項は入れるべきではありませんし、商品やサービスを提供する側の場合、瑕疵があった場合の損害の推定規定は、多くの場合不利になります。
なお、損害の推定規定とは、損害賠償をしなければならない場合に支払う損害額を、実損額の如何にかかわらず定める条項です。

業務委託先から自社の技術・情報の漏えいを防ぐための契約方法はありますか。

委託先からの技術・情報の漏えいを防ぐには、業務委託契約とは別に、秘密保持契約を別途締結するのが安全です。
ただ、具体的な技術・情報を契約書に記載すると、逆に漏えいの危険が高まりますので、例えば「○○の製造法に関するノウハウ」等と記載することになります。また、漏えいした場合の損害推定規定も置くとよいでしょう。

定型の契約書を使用する際、専門家に内容を確認してもらう方がよいでしょうか。

定型の契約書の場合、取引の特殊性を十分に反映していない一般的な内容にとどまる場合が多いので、契約の特殊性について考慮した条項を検討する必要があります。
また、代金を支払う側か、商品やサービスを提供する側かによっても、条項の内容が有利な場合もあれば不利な場合もありますので、この点もチェックしてもらうほうがよいでしょう。

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