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[ PL法 ]
製品に欠陥があるとユーザーから連絡がありました。 責任は問われますか?

PL法によって定められている「欠陥」とは、製品の安全性に問題がある場合にのみ認められるものです。
したがって、欠陥として指摘された内容が「期待した性能を有していない」「正しく作動しない」といったもので、安全性が問題とならない場合は、PL法での責任は問われません。
また、PL法の対象となる「製造物」とは「製造または加工された動産」と定められているため、一般的には各種サービス、ソフトウェア、不動産、野菜などはPL法の対象にはなりません。

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