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対応事件「児童ポルノ、わいせつ画像」

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対応事件「児童ポルノ、わいせつ画像」

近年は児童ポルノ・わいせつ画像の犯罪に対する取締りが強化され、厳罰化の傾向も強くなっています。

「わいせつ画像」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反するもの」を言い、一般的には無修正の下半身の画像や、性交または性交類似行為を撮影した画像や動画などのことを指します。これらをインターネット上に公開したり、販売するなどの行為は、わいせつ物頒布罪などの罪に問われます。18歳未満の少年・少女のわいせつな画像や動画を撮影したり、それらをインターネット上で公開するなどの行為は、児童ポルノ事件の対象となって処罰されます。また、18歳未満の少年・少女に対して、自らわいせつな画像を撮影させたり、撮影した画像を携帯電話やパソコンに送信をさせるなどの行為も処罰されます。近年はこれらの犯罪に対する取締りが強化され、厳罰化の傾向も強くなっています。

「児童ポルノ・わいせつ画像」による逮捕で注意すべきポイント

わいせつ物頒布罪とは

成人のわいせつ画像の場合、単に所持しているだけでは問題となりません。しかし、インターネット上に公開するなどしている場合には、わいせつ物頒布罪などの罪に問われます。また、有償での頒布目的で所持していた場合も同様です。

児童ポルノでは、画像に写っている少年・少女が「18歳未満であることを知っていたかどうか」が問題となり得ます。

所持していた画像が18歳未満の少年・少女のわいせつ画像の場合、それは児童ポルノとなりますが、こちらは平成26年7月15日施行の改正法により、みだりに所持すること自体が禁じられることになりました(ただし、施行日から1年間は罰則の規定は適用されません)。児童ポルノに関しては、画像に写っている少年・少女が「18歳未満であることを知っていたかどうか」が問題となり得ます。もしも、逮捕された方が自ら、18歳未満の少年・少女のわいせつな画像や動画を撮影していたような場合については、被害者や保護者への謝罪、賠償などで示談を行うなどして、量刑の軽減を求める働きかけを行う必要もあります。

「児童ポルノ、わいせつ画像」による逮捕で
弁護士がお役に立てること

わいせつ画像に関する事件による逮捕の場合、単純所持であるか否かが大きなポイントになります。単純所持の場合、弁護士は、逮捕された方の意志が実際にどうであったのかなどを主張し、不起訴処分を求めていきます。画像の頒布や販売を行って逮捕された場合については、まずは不当な捜査や取り調べを防ぐことや、逮捕された方の精神的ダメージを少しでも軽減できるようケアを行います。事実関係を逮捕された方からお伺いし、逮捕された方にとって有利になるような証拠を揃えたり、被害者がいる場合は示談交渉を行うなどして、裁判官の心証を良くするよう努めます。

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