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対応事件「傷害」

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対応事件「傷害」

身近な場所で、些細なトラブルから発生してしまうことの多い犯罪ですが、発生件数そのものは年々減少傾向にあります。

傷害罪は文字通り、相手に暴行を加えることで、何らかの怪我を負わせた場合に成立する罪です。たとえ「暴行を加えたものの、怪我を負わせるまでの意図はなかった(手を出したが、怪我をするとは思わなかった)」という場合であっても、「暴行を加える意図」があったのであれば、傷害罪は成立します。なお、「殺意を持って暴行を加え、怪我を負わせた」という場合は殺人未遂罪、「殺意なく暴行を加え、死亡させた」という場合は傷害致死罪が成立します。また、過失によって怪我を負わせた場合は、過失傷害罪となります。身近な場所で、些細なトラブルから発生してしまうことの多い犯罪ですが、発生件数そのものは年々減少傾向にあります。

「傷害」による逮捕で注意すべきポイント

傷害事件の発生場所のほとんどが路上や駐車場であり、何らかのトラブルがもとで突破的に発生することが多くなります。

一方で、以前から対立関係にあった方同士のトラブルが大きくなり、犯行に至るというケースももちろんあります。いずれの場合でも、取り調べが行われると、逮捕された方と被害者との間で供述が異なるといったケースが多く見られます。そのような場合、捜査機関は犯行に及んだ原因や暴行の内容などについて慎重に調べていきますが、弁護士にご相談いただくと、客観的な証拠をもとに逮捕された方の供述に間違いがないことを、捜査機関あるいは裁判所に対して主張していきます。 被害者の怪我が全治1~2週間程度という比較的軽傷で、暴行の際に凶器などを使用していない場合は、略式命令による罰金で済むこともあります。逆に被害者の怪我が重い場合や、凶器などを使用していた場合には、起訴されて裁判となる可能性が高くなります。

「相手が先に手を出してきたので、自分の身を守るために、やむを得ず暴行を加えた」といった場合

「相手が先に手を出してきたので、自分の身を守るために、やむを得ず暴行を加えた」といった場合は正当防衛を主張することになります。その場合、弁護士は逮捕された方に事情をお伺いしたうえで、不起訴あるいは無罪の獲得を目指して弁護活動を行います。

「傷害」による逮捕で
弁護士がお役に立てること

無罪を主張する場合は、事件発生の原因、その時の様子などを詳しく弁護士にお伝えください。誤認逮捕や正当防衛などの場合、逮捕された方の主張に応じて、不起訴処分を勝ち取るための適切なサポートを行っていきます。もしも罪を認める場合は、速やかに被害者へ謝罪と賠償を行い、示談を結ぶことが大切です。起訴前での示談が成立すれば、多数の前科があったり、暴行の内容が極めて悪質といったことがない限り、不起訴処分となる見込みもあるからです。被害者との示談交渉、裁判官への働きかけといったことは、すべて弁護士にお任せいただけます。

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