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生命保険金「不払い紛争の解決事例」
「免責事由」による不払い紛争
息子が非常階段と吹き抜け部分で死亡。
なぜ死亡したのかあり得るストーリー(アナザーストーリー)を主張し、それを証拠に基づいて自殺以外の可能性があることを立証した事例。
トラブル発生の経緯
B さん(原告)の息子は、保険会社との間で定期保険契約を締結した2 年4 ヶ月後、居住マンションと非常階段の間の吹き抜け部分で死亡していました。そこで、息子の死亡保険金の受取人であったB さんは保険会社に対して、保険契約に基づく死亡保険金5,000 万円及び遅延損害金を請求しました。ところが、保険会社は「息子の死亡原因は『自殺』である」と主張し、保険金の支払いを拒否しました。そこでB さんは保険会社に対して、保険金の支払いを求める訴えを提起しました。
争点となったのは?
本件保険契約には免責事由(保険金を支払わなくてよい事由)として「責任開始日から3 年以内の被保険者の自殺」(いわゆる「自殺免責」)が定められていました。そこで、息子の死因が「自殺であるか否か」が争点となりました。なお、息子の死因が自殺であることの立証責任は保険会社側にあり、B さんは息子の死因が自殺ではないということを立証する責任はなく、自殺か事故死かよくわからない心証を生じさせれば足ります。
弁護士に相談の結果…
保険会社が提示していた息子の死因が自殺であることを決定づける証拠に対して、決定するに足りないその他の選択肢があることを提示したことにより、裁判所はおおむね当方の反論を受け入れてくれて、自殺免責の抗弁を排斥し、原告の請求を認めました(自殺と事実確定するだけの心証には至らなかったようです)。 本件は、自殺を伺わせる事情があり、それを「総合して」判断されてしまうと自殺であると認定されてもおかしくない事案であったと思います。
しかし、自殺を伺わせる複数の事情の「一つひとつ」に対し丁寧に反論することがまず大事であったと思います。加えて、B さんに息子の死因が自殺ではないことの立証責任はないものの、息子がなぜ死亡したのかあり得るストーリー(アナザーストーリー)を主張し、それをきちんと証拠に基づいて立証することも、やはり大事であったのではないかと思います。
「免責事由」による不払い紛争
「故意による事故の可能性」を指摘されたものの、
調査をもとに契約者に動機がないことを立証した事例。
トラブル発生の経緯
高速道路を走行中の自動車が事故を起こし、乗車していた夫婦が死亡しました。夫婦の相続人であるAさんらは保険会社に対して、死亡保険金の支払いを求めました。保険会社は「故意による事故の可能性がある」と指摘し、保険金の支払いに消極的な姿勢を見せてきたため、Aさんらは保険金支払いを求めて訴訟を提起しました。
争点となったのは?
この事故が夫婦の自殺によるものか、偶然の事故によるものかが争点となりました。
弁護士に相談の結果…
弁護士は、事故発生時の状況、生活状況、動機の有無などについて詳細な調査を行い、死亡した夫婦には自殺に結びつくような動機がないことを主張・立証しました。その結果、裁判所は保険会社に対する保険金請求を認容しました。
「免責事由」による不払い紛争
契約者本人の「放火への関与」が疑われ、
火災保険金の支払いを拒否された事例。
トラブル発生の経緯
Cさんは建物の火災によって生じた損害について、保険会社に対して火災保険金の支払いを求めました。ところが、火災は失火ではなく、放火によるものと認定されました。さらに、保険会社はCさんが放火に関与したとして、保険金の支払いを拒否しました。
争点となったのは?
Cさんが放火に関与したかどうかが争点となりました。なお、Cさんが放火に関与したかどうかの立証責任は保険会社側にありました。そのため、裁判官には「Cさんが関与したかどうかは分からない」という心証を抱かせれば十分でした。
弁護士に相談の結果…
Cさんは経済的に苦しく、供述にも変遷があったものの、「建物には鍵を持っていなくても侵入できたこと」など、Cさん以外の者の関与もあり得たことを主張し、最終的にCさんは放火に関与していないと結論付けることができました。
※掲載事例は、全てみお総合法律事務所にて解決した事例です。