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生命保険金不払いnon-payment of life insurance claims

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拒否理由と解決方法

生命保険・火災保険金の不払いでよくあるパターン。
以下のような理由で、保険金の支払いを拒否されていませんか?

支払い拒否の3    大理由

1「告知義務違反」

生命保険の加入時に、契約者の健康状態について「虚偽の報告」をした場合、告知義務違反となります。過去にガンなどの病気を患ったことや、喫煙していることなどを隠して生命保険を契約しても、虚偽の報告であったことが発覚すると保険契約は解除され、入院・死亡時にも保険金が支払われることはありません。
「意図的に虚偽の報告をしたつもりはない」「記載内容に不備があった」という場合でも、告知義務違反と見なされ、保険金の支払いを拒否されることがあります。

2「免責事由」

生命保険の約款には、以下のような「保険金を支払えない事由」が定められており、これに該当する場合、保険金が支払われることはありません。

免責事由には下記のようなものがあります。
  1. 1

    保険の責任開始日から一定期間内(1~3年)に被保険者が自殺したとき

  2. 2

    契約者または死亡保険金の受取人の故意によって被保険者が死亡したとき

このような免責事由を理由に、保険金の支払いを拒否されるケースが多くなっています。
ただし、それらは保険会社の査定による結果でしかありません。

3「重大事由」

「故意に事故を起こして保険金を騙し取った」「必要以上の保険への加入や、多額の保険金をかけることで本来の保険の目的にそぐわない」と判断された場合、重大事由にあたるとして、保険金の支払いを拒否されることがあります。
「保険の種類や掛け金は多いほうが安心」と考えていただけにもかかわらず、重大事由を適用されることがあるのです。

保険金不払いの解決方法

生命保険金不払いのトラブルを解決するためには、以下の3つの手段がございます。

その1
保険会社と直接協議する。

生命保険金の不払いが起こった場合、まずは契約している保険会社に問い合わせをすることになるはずです。そして、不払いとなった理由について徹底的に確認し、納得いかない場合は保険会社との話し合いを行うことになります。しかしながら、保険金不払い問題に関して保険会社と協議を行うことは、あまり得策ではありません。
保険会社は保険・医療などに関する専門家集団ですから、一般の契約者や受取人とは知識量・情報量の格差は歴然としており、多くの場合は話し合いにさえなりません。


その2
生命保険協会に相談する

保険会社との直接協議をするのではなく、第三者の仲介を経て話し合いを進めるにあたっては、社団法人生命保険協会が設置する生命保険相談所への相談・苦情申立という手段があります。生命保険相談所に対して相談を持ちかけても、1 ヶ月以内に解決できない場合は「裁定審査会」と呼ばれる機関が設けられ、和解の斡旋を行います。そもそも、生命保険協会は生命保険会社によって設立されていることを考えると、本当に依頼者に寄り添った解決ができるか大いに疑問です。


その3
生命保険金不払い問題に精通している
経験豊富な弁護士に相談する

上記のような手段を使っても解決できない場合に、弁護士のもとを訪れる方が多くなっています。しかし、実際には、最初から弁護士にご相談いただくほうが、より早く・確実に解決できる可能性が高くなります。 みお綜合法律事務所の弁護士は、生命保険金不払い問題について、多数の実績を持っています。ご相談いただければ、受任の可否についてもその場でお答えすることが可能です。


一人で強大な保険会社に立ち向かっても、
解決への目処は立ちません。
専門知識と経験を持った弁護士とともに問題を解決し、
心のわだかまりを解消しましょう。
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